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医療保険のマッサージ・ストレッチ(変形徒手矯正術)の対象となる要件の一つに「関節拘縮」があります。
関節拘縮とはどのような病態を言うのでしょうか?
関節拘縮とは、皮膚や皮下組織、筋肉、靭帯、関節包などの関節の周囲の軟部組織が変化を起こしたことで関節の可動域制限が生じること、と定義されます。(*1)
そして一番の原因は、関節の不動です。
この期間の長短によって拘縮の重症度は決まります。この事実から、 とにかく処置・治療をするなら早く、という事が導かれます。
また、 関節拘縮は、不動の時期により拘縮という結果に寄与する要因が変わってきます。
初期(1か月以内)は主に、筋肉が硬く(短く)なっていくことで関節の動きが制限されるようになってきます。
しかし、その後は筋肉はそれ以上の変化を起こさず(*2)、関節包(関節の周囲を覆う膜組織)の変化がさらなる可動域制限を促進させることになります。
不動期間が(1か月〜)2か月ほどになると、周囲の組織(滑膜や関節軟骨)が癒着したり、関節包自体も線維化が生じるなどの変化を起こすようになります。
また、靭帯を構成するコラーゲン組織なども不動によって配列が変わってきてしまいます。
そしてさらに長期化すると関節軟骨にも変化が生じ、この時期に至ると可動域制限の回復はほぼ無理な状態と考えられます。(関節、というよりは2本の骨同士がくっついて一本の骨の様になってしまいます)
今まで訪問マッサージに携わってきた経験からも、
関節拘縮後、数カ月以上経過した状態で初めてマッサージが入る、というような患者様の場合、やはり、少しの改善をみるまでにも相当苦労しますのでとにかく早めに処置を始めることが必要です(*3)。
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