江戸の湯屋・ページ18

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銭湯略年表

この略年表は中野栄三著『入浴・銭湯の歴史』(雄山閣BOOKS 昭和59年発行)の巻末にあるものの明治以降を割愛して引用しました。

天正18年(1590) 大阪に風呂屋現る。(『歴世女装考』)
〃19年(1591) 江戸に初めて銭湯出来る。(『そぞろ物語』)
慶長5年(1600) 銭湯にて武士の喧嘩事件あり、武士の銭湯通いが禁じられた。
〃17年(1612) 片桐旦元兵庫の宿への覚書に湯屋風呂、傾城屋のこと見ゆ。
〃19年(1614) 大谷隼人の考案という据風呂江戸に伝えられる。
寛永10年(1633) 江戸に湯女風呂流行し吉原衰微す。湯女この頃より遊女化し、大湯女、小湯女の別を生ず。(『歴世女装考』)
〃14年(1637) 江戸では湯女は三人限りと定め、違反者は吉原大門外にて刑に処すとの令出る。
〃18年(1641) この年『そぞろ物語』刊、町毎に風呂ありとの記がある。
正保2年(1645) 風呂屋の客の宿泊することを禁ず。
〃3年(1646) 風呂屋の鑑札売買を禁ず。勝山丹前風呂の湯女となる。
慶安元年(1648) 江戸の湯女を禁ず。
〃4年(1651) 湯屋鑑札の売買を制限す。湯女の転売借を禁ず。
〃5年(1652) この頃男女とも入浴に風呂褌をした。(『洗湯手引草』)
承応元年(1652) 湯女三人以上置くことを禁ず。
明暦2年(1656) 江戸に湯女風呂流行し吉原衰微す。湯女この頃より遊女化し、大湯女、小湯女の別を生ず。(『歴世女装考』)
〃3年(1657) 正月十八日、江戸大火あり、湯女風呂大検挙、風呂屋二百軒を取潰し処分にした。湯女勝山この年吉原入をす。
寛文2年(1662) 湯屋「定書」営業時間等三ヶ条申渡あり。(延宝三年、元禄十二年にも再度触流しあり)
〃5年(1665) 市中一般の銭湯この頃より追々盛んとなる。吉原に三茶女郎現る。
〃8年(1668) 風呂屋女の茶立女問題落着、この頃より江戸の踊子流行す。
延宝2年(1674) 湯女風呂禁止再度触出る。
元禄7年(1694) 髪結女を禁ず。
〃12年(1699) 湯女に関する触出る。
〃16年(1703) 大震火災後、江戸の銭湯はようやく本来の湯屋形態のものとして発展。
宝永5年(1708) この頃江戸の民家に蒸風呂が行われていた。
正徳5年(1715) 京都にて風呂屋、据風呂等の調査行わる。
享保頃 江戸の湯屋に「廻し桶」始まる。(『洗湯手引草』には享和の頃とあるが、享保が正当か)
元文5年(1740) 大阪で風呂屋の白人取締あり。(上方にはこの頃まだ茶立女が流行していた)
延享元年(1744) 上方で髪洗女、その他の取締令出る。
安永4年(1775) この頃江戸の水茶屋、深川の岡場所など全盛湯女衰微後これに代わって踊子、水茶屋女が起こった。
寛政2年(1790) 湯女風呂撲滅のため新規開業を不許可とした。
〃3年(1791) 男女入込銭湯一切停止となる。「店法度書」男湯女湯別に張り出すこと寛政中に始まるか。
享和3年(1803) 十一月入込取締更に強化す。湯屋営業許可制となる。
文化3年(1807) 江戸大火後に「薬湯」の入込湯現る。薬湯の風呂の寸法を規定す。(安政5年にも再触す)
〃7年(1810) 江戸の湯屋組合大行事定まる。
〃14年(1817) 薬湯「竹林館」停止となる。
文政5年(1822) ざくろ口と硝子の前戸禁止さる。(明治12年にも禁令あり)
〃12年(1829) 江戸大火にて市中の湯屋百三十六軒焼失。この頃、流しの板の間より汲溢れの湯を取るもの現る。
天保3年(1831) この年浴槽内の踏段をつけること始まる。
〃13年(1842) 三月薬湯の入込湯禁止申渡あり、三月三日湯株取潰となる。この年浴槽の仕切始まる。

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