天正18年(1590) |
大阪に風呂屋現る。(『歴世女装考』) |
〃19年(1591) |
江戸に初めて銭湯出来る。(『そぞろ物語』) |
慶長5年(1600) |
銭湯にて武士の喧嘩事件あり、武士の銭湯通いが禁じられた。 |
〃17年(1612) |
片桐旦元兵庫の宿への覚書に湯屋風呂、傾城屋のこと見ゆ。 |
〃19年(1614) |
大谷隼人の考案という据風呂江戸に伝えられる。 |
寛永10年(1633) |
江戸に湯女風呂流行し吉原衰微す。湯女この頃より遊女化し、大湯女、小湯女の別を生ず。(『歴世女装考』) |
〃14年(1637) |
江戸では湯女は三人限りと定め、違反者は吉原大門外にて刑に処すとの令出る。 |
〃18年(1641) |
この年『そぞろ物語』刊、町毎に風呂ありとの記がある。 |
正保2年(1645) |
風呂屋の客の宿泊することを禁ず。 |
〃3年(1646) |
風呂屋の鑑札売買を禁ず。勝山丹前風呂の湯女となる。 |
慶安元年(1648) |
江戸の湯女を禁ず。 |
〃4年(1651) |
湯屋鑑札の売買を制限す。湯女の転売借を禁ず。 |
〃5年(1652) |
この頃男女とも入浴に風呂褌をした。(『洗湯手引草』) |
承応元年(1652) |
湯女三人以上置くことを禁ず。 |
明暦2年(1656) |
江戸に湯女風呂流行し吉原衰微す。湯女この頃より遊女化し、大湯女、小湯女の別を生ず。(『歴世女装考』) |
〃3年(1657) |
正月十八日、江戸大火あり、湯女風呂大検挙、風呂屋二百軒を取潰し処分にした。湯女勝山この年吉原入をす。 |
寛文2年(1662) |
湯屋「定書」営業時間等三ヶ条申渡あり。(延宝三年、元禄十二年にも再度触流しあり) |
〃5年(1665) |
市中一般の銭湯この頃より追々盛んとなる。吉原に三茶女郎現る。 |
〃8年(1668) |
風呂屋女の茶立女問題落着、この頃より江戸の踊子流行す。 |
延宝2年(1674) |
湯女風呂禁止再度触出る。 |
元禄7年(1694) |
髪結女を禁ず。 |
〃12年(1699) |
湯女に関する触出る。 |
〃16年(1703) |
大震火災後、江戸の銭湯はようやく本来の湯屋形態のものとして発展。 |
宝永5年(1708) |
この頃江戸の民家に蒸風呂が行われていた。 |
正徳5年(1715) |
京都にて風呂屋、据風呂等の調査行わる。 |
享保頃 |
江戸の湯屋に「廻し桶」始まる。(『洗湯手引草』には享和の頃とあるが、享保が正当か) |
元文5年(1740) |
大阪で風呂屋の白人取締あり。(上方にはこの頃まだ茶立女が流行していた) |
延享元年(1744) |
上方で髪洗女、その他の取締令出る。 |
安永4年(1775) |
この頃江戸の水茶屋、深川の岡場所など全盛湯女衰微後これに代わって踊子、水茶屋女が起こった。 |
寛政2年(1790) |
湯女風呂撲滅のため新規開業を不許可とした。 |
〃3年(1791) |
男女入込銭湯一切停止となる。「店法度書」男湯女湯別に張り出すこと寛政中に始まるか。 |
享和3年(1803) |
十一月入込取締更に強化す。湯屋営業許可制となる。 |
文化3年(1807) |
江戸大火後に「薬湯」の入込湯現る。薬湯の風呂の寸法を規定す。(安政5年にも再触す) |
〃7年(1810) |
江戸の湯屋組合大行事定まる。 |
〃14年(1817) |
薬湯「竹林館」停止となる。 |
文政5年(1822) |
ざくろ口と硝子の前戸禁止さる。(明治12年にも禁令あり) |
〃12年(1829) |
江戸大火にて市中の湯屋百三十六軒焼失。この頃、流しの板の間より汲溢れの湯を取るもの現る。 |
天保3年(1831) |
この年浴槽内の踏段をつけること始まる。 |
〃13年(1842) |
三月薬湯の入込湯禁止申渡あり、三月三日湯株取潰となる。この年浴槽の仕切始まる。 |