特定社会保険労務士とは?

労働問題に関する裁判外紛争手続の専門的知見を有する社労士
社会保険労務士(社労士)は、労働・社会保険諸法令の専門職として高度な知見を有する国家資格者です。

また、特定社会保険労務士(特定社労士)は、「厚生労働省令で定める研修」を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格した後、その旨を全国社会保険労務士連合会に備える社会保険労務士名簿に付記した、労働問題に関する裁判外紛争解決手続(ADR)の専門的な知見を有する社労士です。

豊富な経験と知識で依頼者(経営者もしくは労働者)に代わってADRの手続きを行い、迅速で円満な労使トラブル解決に向けたサポートが可能です。
裁判外紛争解決手続により、迅速で費用も安くトラブル解決に向けたサポートが可能
職場のトラブルが発生したとき、真っ先に思い浮かべるのが裁判です。裁判外紛争解決手続(ADR)は、裁判より迅速で、費用も安く、勝敗ではなくあっせんにより当事者間の和解を目指します。特定社労士は、紛争解決手続代理業務として、都道府県労働局や社労士会労働紛争解決センターが行うADRの手続きの中で、事業主や労働者の相談に応じ、トラブルの解決をサポート致します。
2023年11月18日