労働施策総合推進法により、事業主にはパワーハラスメント防止措置が義務付けられています。
(中小事業主は、2022年4月1日から義務化されました)
企業に義務づけられるハラスメント対策(措置)の一つに「相談窓口」の設置がありますが、企業によっては、相談窓口に適切な人員を配置することができず、当初の対応ミスにより問題が深刻化するケースもあり、企業にとって甚大なダメージとなる場合もあり得ます。
セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについても同様の対策が必要です。
外部専門機関がサポートをすることで、企業、当事者双方にとって客観的で的確、迅速な対応が可能となり、問題の早期解決に繋がります。