短時間・有期雇用労働者相談窓口代行

パートタイム・有期雇用労働法において、パートタイム・有期雇用労働者からの雇用管理の改善などに関する相談に応じ、適切に対応するための必要な体制を整備することが義務付けられています。

「必要な体制」の整備とは、苦情を含めた相談に応じる窓口等の体制を整備することをいい、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応することが求められます。尚、外部専門機関に委託し、相談対応を行うという対応も可能です。

企業によっては、社内の相談窓口には相談しにくいケースや、相談窓口に適切な人員を配置することができず、相談窓口が機能しないケースもあり、対応が不十分であることが原因で、貴重な人材の喪失や労使トラブルへの発展等、労使双方にとって甚大なダメージとなる場合もあり得ます。

迅速で的確な対応を可能にするためにも、気軽に相談出来る、社外相談窓口代行の設置をお勧めします。