外国人雇用関係・各種在留資格申請支援

在留資格とは、外国人が本邦に入国・在留して従事することができる活動または入国・在留できる身分または地位について類型化し、法律上明らかにしたものであり、現在30種類以上の在留資格があります。

在留期間とは、在留資格をもって在留する外国人が本邦に在留することができる期間のことであり、許可される在留期間は在留資格ごとに定められています。なお、外国人は、許可された在留資格・在留期間の範囲内で活動を行うことができます。在留資格及び在留期間は以下一覧表のとおりです。

在留資格一覧表(出入国在留管理庁)

在留資格関係の手続きに精通する行政書士は、それぞれの在留資格の要件に通じており、どの在留資格で申請すべきか、どのような資料を提出すべきか、在留資格を得た後の注意点等について、的確に判断することが出来ます。
新しい在留資格の創設や、既存の在留資格の拡充等、法令改正にも適時に対応しています。

また、在留資格が必要な外国人の方だけでなく、外国人を雇用する日本の企業や国際結婚した配偶者等、周りの方々へのアドバイスも可能です。

弊所行政書士は、入管関係の講習会を受講し、入管法施行規則の規定に基づく申請取次者として、行政書士会に届出済の会員に交付される「届出済証明書」を所有しています。
出入国管理業務の知識を有する申請取次行政書士が、本人に代わって申請することで、本人の地方出入国在留管理局等への出頭が免除され、負担軽減につながります。