許認可

許認可業務

許可申請とは、禁止されている営業について、一定の条件を備えた場合に許可を受けられて業務ができる。

認可申請とは、行政法学においては、行政行為のうち私人の契約、合同行為を補充して法律行為のの効力要件とするものをいう。

事前協議とは、ある許認可をともなう事業を行うに当たり、当該行政庁が許認可の判断を行う前に審議・審査し、必要に応じて是正を求め、許認可に適合するよう協議をすること。開発行為の許可(都市計画法)や廃棄物処理施設の設置許可(廃棄物処理法)などにおいて導入されるケースが多く、その手続きは地方自治体の条例や要綱で定められている。

行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現する為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものを言う。

処分とは、公権力の主体たる国又は地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているもの。


特定行政書士は、上記の中でも特に、事前協議や行政指導が適切に進められているか否かを逐一判断しつつ、お客様の利益に結びつくよう、許認可を受けるように進めてまいります。
更に、特定行政書士は、お客様が申請拒否処分、不利益処分を受けた場合、その内容を吟味し、行政不服審法に基づき行政不服審査請求の申立を行います

齊藤行政書士事務所

〒060−0001
札幌市中央区北1条西18丁目1番52−101号

TEL 011−642−2188
FAX 011−642−2188