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改正風営法 20160613
種別 |
例示 |
分類・基準 |
構造・設備の基準 |
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1号営業 |
キャバクラ パブ キャバレー 料理店等 |
接待+遊興 or飲食 |
客室面積:洋室1室につき16.5u以上 (客室が1室のみは制限なし) 和室1室につき9.5u以上 (客室が1室のみは制限なし) 営業所の外部から客室が見えないこと 客室に見通しを妨げる設備がないこと 営業所内の照度:5ルクスを超える |
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2号営業 |
低照明度飲食店 |
飲食or遊興 +10ルクス以下 |
客室の床面積:洋室1室につき5u以上 (遊興させる営業は33u以上) 営業所の外部から客室が見えないこと 客室に見通しを妨げる設備がないこと 営業所内の照度:5ルクスを超える |
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3号営業 |
区画席飲食店 |
飲食のみ+見通し困難+5u以下の客席 |
営業所の外部から客室が見えないこと 営業所内の照度:10ルクスを超える 長椅子等専ら異性と同伴する客の休憩の 用に供する設備を設けないこと |
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4号営業 |
パチンコ パチスロ 麻雀等 |
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客室に見通しを妨げる設備がないこと 営業所内の照度:10ルクスを超える 客の見やすい場所に賞品を提供する設備 を設けること(麻雀店は除く) |
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5号営業 |
ゲームセンター等 |
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客室に見通しを妨げる設備がないこと 営業所内の照度:10ルクスを超える 紙幣を挿入できる遊技設備を設けないこ と 現金を提供するための装置を有する遊技 設備を設けないこと |
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以上5業種共通基準 @善良の風俗を害するおそれのある写真・装飾品等の設備がないこと A騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること B客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと |
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特定遊興飲食店営業 |
H28・3・23より 遊興 +種類提供 +深夜 |
@客室の面積:33u以上 A営業所の照度:10ルクス超 B客室に見通しを妨げる設備がないこと C善良の風俗を害するおそれのある写真・装 飾品等の設備がないこと D客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入 口は除く)に施錠の設備を設けないこと E騒音・振動の数値が条例で定める数値以下 であること |
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深夜酒類提供飲食店営業 |
深夜 +酒類提供 ※午前0時以降の遊興は不可 |
@客室の面積:洋室1室9.5u以上(客室1 室のみのときは制限なし) A客室に見通しを妨げる設備がないこと B営業所の照度:20ルクスを超えること C騒音・振動の数値が条例で定める数値以下 であること D客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入 口は除く)に施錠の設備を設けないこと E善良の風俗を害するおそれのある写真・装 飾品等の設備がないこと |
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新規許可の流れ(申請前に警察署にて相談すること)
@事前相談 | A申請受理 | B審査 | C現地調査 | D本部協議 | E許可 |
風俗営業許可申請 相談受理 不明点は本部協議 |
申請書 添付書類 手数料等の形式 的要件の点検 |
人的欠格事由 営業制限地域 構造・設備の基準 等々が許可基準に該当 するか否かの点検 |
構造・設備 遊技機等申請と 一致し、許可基準 を満たしているか調査 する |
書類審査により許可 不許可を協議 |
本部の協議結果を受けて 許可 |
根拠規定 | 必要書類 |
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内閣府令第1条第1項第1号〜第3号 | ○ 営業の方法を記載した書類 ○ 営業所の使用について権限を有することを疎明する書類 ○ 営業所の平面図及び営業所の周辺の略図 |