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             産業廃棄物収集運搬業許可申請
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1.廃棄物とは
 廃棄物とは不要物であり、かつ、そのものが他人に有償で売却することが出来なくなったものをいい、
 廃棄 物の処理及び清掃に関する法律[略称:廃棄物処理法]等の関係法令によって、その保管、運搬、
 処分などの方 法が規制されています。
  廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに大きく分けられます。
「産業廃棄物」は事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類と、輸入された
 廃棄物をいい、その処理責任は排出事業者に課せられています。
  「産業廃棄物」以外の廃棄物を「一般廃棄物」といい、その処理は市町村の責務となっています。
 (事業系の一般廃棄物については、事業者にも処理責任」があります。

2.廃棄物の種類は
 廃棄物
    (1)-1 産業廃棄物  次の20種類及び輸入された輸入された廃棄物
     @燃え殻 A汚泥 B廃油 C廃酸 D廃アルカリ E廃プラスチック類 F紙くず G木くず
     H繊維くず I動植物性残さ J動物系固形不要物 Kゴムくず L金属クズ 
     Mガラスくず、コンクリートくず(16を除く)及び陶磁器くず N鉱さい
     Oがれき類(工作物の新築・改築・除去に伴って生ずるコンクリートの破片等)
     P動物の糞尿 Q動物の死体 Rばいじん S「1〜19又は21」を処理したもので「1〜19」
     に該当しないもの 21 輸入された廃棄物
    (1)-2特別管理産業廃棄物
     産業廃棄物であって人の健康や生活環境に被害をあたえるおそれのあるもの
    (2)-1 一般廃棄物  産業廃棄物以外の廃棄物
         家庭生活に伴って生じた廃棄物
         事業系一般廃棄物(事業活動によって生じた廃棄物のうち産業廃棄物に該当しないもの)
    (2)-2 特別管理一般廃棄物
         一般廃棄物であって人の健康や生活環境に被害を与えるおそれのあるもの

3.廃棄物の処理に係る排出事業者責任とは
     事業活動に伴う廃棄物の処理は排出事業者の責任とされている

4.産業廃棄物の処理とは
     産業廃棄物を処理[収集運搬、保管、中間処理又は最終処分(埋立、再生)]するときは、その
     処理過程ごとに定められた処理順、保管基準に従わなければないません。

5.産業廃棄物の委託処理と処理業の許可について
    産業廃棄物の処理を委託するときは、知事又は政令指定市(札幌市、函館市、旭川市)の許可を
    受けた産業廃棄物著理業者又は指定うを受けた再生利用業者などに委託して適性に処理する。
     また、産業廃棄物の運搬や処分を委任する場合、排出事業者は、廃棄物処理法で、定められた
   委託基準をまもらなければならない。

6.建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任について
   建設工事に伴い生ずる廃棄物については、建設工事の注文者から直接建設工事を請け負った建設業
   を営む者(元請業者)が排出事業者となり、自らの責任において廃棄物処理法に従い、適正に処理
   しなければならない。
    元請業者から建設工事の全部又は一部を請け負った下請業者は、原則、その工事で生ずる廃棄物を
   排出事業者として処理したり、他人に委託することはできません。
 
7.産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について
  産業廃棄物の収集運搬については、積卸しを行う区域を管轄する都道府県知事及び政令市長の許可が
  必要でしたが、平成22年の法令改正により、平成23年4月1日から一つの政令市の区域を越えて産業廃棄
  物の収集運搬を行う場合は、その政令市の区域を管轄する都道府県知事の許可のみで行うことが可能
  となりました。
   但し、政令市の区域内で積替保管を行う場合は、その政令市の許可が必要となります。

  












産業廃棄物収集運搬許可サポートー齊藤行政書士事務所

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