古物営業許可申請
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古物営業とは
@古物を売買し、又は交換する営業
A委託を受けて古物を売買し、又は交換する営業
B古物市場を経営する営業

古物とは
@ 一度使用された物品
A 使用されない物品で使用のために取引されたもの
B @又はAに幾分手入れをしたもの

   古物の区分と分類例
   区分 分類例 
 1  美術品類  書画、彫刻、工芸品等
 2  衣類  和服類、洋服類、衣料品等
 3  時計・宝石品類 時計、メガネ、宝石類、アクセサレー類、貴金属類 
 4  自動車 自動車、タイヤ、部品等 
 5  自動二輪・原付 バイク、タイヤ、部品類 
 6  自転車類 自転車、タイヤ、部品類 
 7  写真機類 カメラ、レンズ、双眼鏡、望遠鏡等 
 8  事務機器類 パソコンと周辺機器、コピー、ファックス、ワープロ等 
 9  機械工具類 工作機械、土木機械、電気機械、ミシン、各種工具等 
 10  道具類 家具、什器、スポーツ用具、楽器、ゲーム・コンピューターソフト、CD、DVD、玩具類、日用雑貨等 
 11  皮革・ゴム製品類 カバン、バック、靴等 
 12  書籍  
 13  金券類 商品券、乗車券、郵便切手、ビール券等 

古物営業を営もうとする方へ
※許可を受けて6ヶ月以内に営業をしない場合は、許可の取消し処分の対象となります。
★許可申請先
    営業所を管轄する警察署

★許可申請等の手数料(北海道収入証紙で納付)
    新規許可申請:19,000円
    許可証の書換申請:1,500円
    許可証の再交付申請:1,300円

★次の人や法人は、許可を受けられません
 1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
 2.禁錮以上の刑、又は盗品等の買取等一定の犯罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は
  執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
 3.住居の定まらない者
 4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しないもの
 5.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
 6.法人の役員、法定代理人が1〜4までに掲げる事項に該当するとき

★管理者
 1.営業所ごとに、必ず成人の管理者を置かなければなりません。
 2.管理者は、「許可を受けられない人」の1〜4に該当しないことが条件です。
 3.個人申請者自身や、法人申請で役員が管理者をかねる場合は「4〜7」の書類は省力でき、管理者
  用誓約書を追加してください。

 管理者は古物営業において、業務を適切に実施する責任者である。    
                                   以上