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             車両登録(移転登録)について
 例:車両の所有者がカーディラー、旭川市での使用者がA
   Aは死亡した。Aの子Bがその車両の譲渡を受け、使用することにした。カーディーラー
   に対する支払はないものとします。
   Bは札幌に居住し使用の本拠地を札幌にしたい。


   この場合

   @札幌にて車庫証明を住所地の警察署に申請する。
  A旭川市のカーディーラーから譲渡証明書・印鑑証明・委任状をもらいます。
  B当方は、Bから車検証・印鑑証明・委任状をもらい、車庫証明書をもいただき、陸運支局に
    登録申請します。
   この場合ナンバープレートを変更しますし、封印の必要があります。ですので、陸運支局に車両
   の持ち込みをします。
   このような案件がありましたら、当職にて引受いたします。

齊藤行政書士事務所は行政法を専門とする特定行政書士です。

その他
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