会社設立
電子定款対応済
会社とは、株式会社、合名会社、合資会社、及び合同会社をいう
※有限会社は、現在「特例有限会社」という立場で、株式会社の扱いを受けます。
会社でないものは、その名称または商号中に会社と誤認されるおそれのある
文字を用いてはならない。
何人も、不正の目的を持って、他の会社であると誤認されるおそれのある名称
又は商号を使用してはならない。
会社設立から消滅に至るまでは会社法の規定に基いて進められ
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