TOPページ>外国人在留申請TOP>在留資格取得許可申請とは
在留資格取得申請を行う状況が生じるのは2つのパターンがあります。ひとつは外国人同士の夫婦に子供が生まれ、引き続き60日を超えて日本に滞在する場合、もうひとつは日本の国籍を離脱し、引き続き60日を超えて日本に在留する場合です。
「60日」の起算日は、出生日または国籍を離脱した日です。60日を超えて引き続き日本に在留する場合には、この起算日から30日以内に「在留資格取得許可申請」をしなければなりません。ここはよく間違って理解されるので注意が必要です。
【子供が産まれたら、30日以内に「在留資格取得許可申請」と覚えて下さい。】
まずは、外国人夫婦が同じ国籍であれば問題ありませんが、異なる国籍の場合には、いずれかの一方の国籍を選択しなければなりません。
次に、在日大使館、総領事館に出生届出とともに子供の旅券パスポートの発給してもらいます。旅券パスポートの発給は、その国(取得する国籍)により異なります。30日以内に発給されればよいのですが、時間が掛かる場合も考えられるので、事前に確認しておく必要があります。母親の旅券パスポートを使い子供との併記旅券にする方法や旅券発給申請書及び受付票の写しを添付して30日の法定申請期限を遵守しましょう。
法定申請期限の不遵守・過渡した場合、まずは「定住者」3年の許可を受け、1年後に永住許可申請することで「永住者」の在留資格を取得することになります。1年間待たされた上に申請手続きが増えてしまいます。