現在、入管法では27種類の在留資格を定めています。大きく分類すると「日本で働くことができる資格なのか、そうでないのか(就労制限の有無)」および「上陸許可を受けるにあたり省令で定めた基準の適用を受けるのか、受けないのか(上陸審査基準省令の適用の有無)」で分けられます。
就労が認められていても制限があったり、就労が認められていない在留資格であっても「資格外活動許可」を受けることにより、当該資格で行っている活動を阻害しない範囲内で収入を伴う活動を行うことができます。たとえば「留学」で在留している学生や「家族滞在」で在留する配偶者がアルバイトを行う場合がこれにあたります。
在留が無期限で、在留中の活動に制限が無くなる在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は外国人にとって非常に価値のある在留資格です。
特に就労系の在留資格(通称ビジネスVISA)で在留している外国人にとって「永住者」の在留資格を獲得することはとても重要なことです。(住宅ローン等の各種ローンが比較的容易に組めたりします。)
永住許可は長期に渡り日本に滞在していて@素行要件 A独立生計要件 B国益合致要件等が審査されます。よって永住許可を申請しようとする場合はあらかじめその許可要件を認識し意識して準備または生活する必要があります。
外交(Diplomat)、公用(Official)、教授(Professor)、芸術(Artist)、
宗教(Religious Activities)、報道(Journalist)
投資・経営(Investor/Business Manager)、
法律・会計業務(Legal/Accounting services)、
医療(Medical Services)、研究(Researcher)、
教育(Instructor)、技術(Engineer)、
人文知識・国際業務(Specialist in Humanities/International Services)、
企業内転勤(Intra-company Transferee)、興行(Entertainer)、
技能(Skilled Labor)
文化活動(Cultural Activities)、短期滞在(Temporary Visitor)
留学(college student)、研修(Trainee)、家族滞在(Dependent)
特定活動(Designated Activities)
永住者(Permanent Resident)、
日本人の配偶者等(Spouse or Child of Japanese National)、
永住者の配偶者等(Spouse or Child of Permanent Resident)、
定住者(Long Term Resident)