TOPページ>外国人在留申請TOP>再入国許可申請とは
日本に在留する外国人が業務上や一時帰国により出国する場合に、事前に「再入国許可申請」の手続きを行い、許可を受けることにより、改めて査証(ビザ)の申請等を行うことなく入国することができます。再入国後も以前と同じ在留資格で在留することができます。
再入国許可には、1回限りの許可(Single)と数次有効の許可(Multiple)の2種類があります。許可申請の手数料(印紙代)は1回限りの許可(Single)が3,000円、数次有効の許可(Multiple)が6,000円です。
出国の予定がある多くの外国人は、初めて在留資格を得たとき、または更新申請の際に数次有効の許可(Multiple)を取っています。
再入国許可は、許可日から1年ないし3年であり、この期間に満たないうちに在留期限が到来したときは、その在留期限の満了日まで許可されます。
原則、居住地を管轄する管内にある入国管理局、本局、支局、出張所に出頭して申請します。即日その場で再入国許可証印をもらえます。
ただし、急いで出国しなければならない特別な事情がある場合で居住地を管轄する入国管理局へいくことが出来ない場合は管轄をまたいで許可申請を行うことができます。
例えば、大阪に居住する外国人が東京から出国を予定していたが、再入国の許可を受けていなかった場合など。その際は、1回限りの許可(Single)となります。