TOPページ>外国人在留申請TOP>在留資格変更許可申請とは
外国人が現在有している在留活動を打ち切ったり、在留の目的を達成したのちに、別の在留資格に属する活動を行おうとする場合や、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの身分や地位をもって在留しようとする場合には「在留資格変更許可申請」を行います。
例)
・「留学」⇒「就労系資格」
・「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」⇒「定住者」
・「留学」⇒「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」
・「就労系資格」⇒「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」
・「就労系資格」⇒「投資・経営」
・「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」⇒「就労系資格」、「投資・経営」 など
就労系の在留資格から就労系の在留資格への変更は簡単ではありません。外国人の学歴や職歴で在留資格が導かれているため、それらの要件が満たされない場合は雇用を希望する企業があっても許可がなされないことがあります。例えば「人文知識・国際業務」から「技術」に変更する場合は、新たに「技術」の許可要件をも満たしていることが条件となります。
原則、外国人の在留状況に変化(変更)が生じる申請については「理由書」の添付が必要となります。
「在留資格変更許可申請」については現在有する在留資格を打ち切り、他の在留資格への乗り換えですので許可されるための立証資料とともに「理由書」を添付しています。