在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、永住許可の申請を行います。
これは、永住者以外の在留資格で在留している外国人で一定の条件を満たした外国人に在留資格の変更または在留資格の取得という手続きとして永住が許可されます。ただし、「在留資格変更許可申請」や「在留資格取得許可申請」ではなく、「永住許可申請」を行います。
「永住者」の在留資格を取得すると、在留活動及び在留期間に制限がなくなり、自由に活動することが出来ます。よって、在留期間の更新手続きは不要となり、また仕事についても自由に選択できます。
家族(配偶者や子供)についても「永住者の配偶者等」の在留資格を取得することが可能となり、同様に在留活動及び在留期間に制限がなくなります。
長期にわたり日本に在留し就労する外国人、またはそれを希望する外国人は、早い段階から「永住者」の在留資格を意識して、その許可条件などをチェックしておく必要があります。
ただし、外国人登録や再入国許可については、これまでどおりの諸手続きが必要です。
永住許可の条件は、以下のとおりです。「永住許可に関するガイドライン」より
(1)素行が善良であること
(2)独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
(1)については、「法律を遵守し日常生活においても、住民として社会的にも避難されることのない生活を営んでいること」
(2)については、日常生活において公共の負担とならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3)については、以下のとおりです。
ア.原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。
イ.罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ.現に有している在留資格について、入管法施行規則に規定する最長の在留期間(3年)が許可されていること
エ.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ただし、日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子供である場合には(1)及び(2)に適合する必要はありません。また、難民の認定を受けている場合には(2)に適合する必要はありません。
≪原則10年在留の特例等とは≫
「永住」は相当長期間、安定的に日本に在留しないと許可されません。原則は、10年の継続した在留実績を有していることが条件になります。ただし、この要件は部分的に緩和されています。
@ | 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態が伴った婚姻生活3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は、1年以上日本に継続して在留していること。 |
A | 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること |
B | 難民の認定を受けている場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること |
C | 外交、社会、経済、文化等の分野において、我が国への貢献があると認められ、5年以 上日本に在留していること |
その他、「留学」から就労系資格への在留資格変更を経由して、継続して日本に在留している場合、就労系資格に変更後、5年以上日本に在留していることが必要です。
≪忘れてはいけない更新の手続き≫
永住許可の審査期間は長期(6ケ月程度)に渡ります。永住許可の申請をしたからといって自動的に在留資格の期間が延長されるわけではありません。現に有している在留資格については通常どおり期限内に更新の手続きは必要です。申請のタイミングとしては3年間の更新が許可された直後に行うことが進められます。
≪事前の準備が重要≫
許可条件からも判るように、永住許可申請は思いつきでできません。かなり長期にわたる認識と事前の準備が必要になります。
たとえば、過去3年分の源泉徴収票、住民税等の納税証明書等、所得や税金関係の証明書の収集が必要です。
≪永住者の配偶者等≫
「永住者」の同居の家族(配偶者、子供)についても「家族滞在」を順次「永住者の配偶者等」や「定住者」に変更していくことができます。
「永住者の配偶者等」については婚姻後3年を経過し、かつ日本で1年以上在留していれば、そこからさらに「永住者」の在留資格を取得することが可能です。実子であれば1年以上の在留で「永住者」の在留資格を取得するこが可能です。
≪手数料≫
永住許可申請の手数料は手数料納付書に8,000円の収入印紙を貼り付けて納めます。ただし、在留資格取得許可による永住の場合、手数料はかかりません。(例えば、永住者同士の夫婦の子など)