TOPページ>外国人在留申請TOP>就労資格証明申請とは
就労資格証明とは、日本に在留する外国人から申請があったときに法務大臣が、その外国人が「収入を伴う事業を運営する活動」または「報酬を受ける活動」を行うことができる旨を証明する文章のことです。
就労系の在留資格にはそれぞれに規定され、許容されている活動の範囲があります。その範囲内での職務・業務に転職することは差し支えないのですが、その判断は外国人自身や、転職先の会社にゆだねられます。ところがいざ、更新申請の際に、その判断に誤りがあり、違法の就労活動であったと評価が下され、更新することも出来ず、帰国を余儀なくされてしまうこともあります。これは外国人本人にとっても雇用する会社にとっても大きな損失になりかねません。
「就労資格証明書」の発行を受けて転職することで、転職先の会社の情報を入国管理局が既に把握することになるので次回の更新申請においては、通常の更新審査と同様の取扱いを受けることができます。
≪申請する時期は≫
概ね6ケ月以上の在留期間が残っている場合においては転職時や試用期間中(概ね3ケ月以内)に申請することをお薦め致します。
≪手数料≫
就労資格証明書交付申請の手数料は手数料納付書に680円の収入印紙を貼り付けて納めます。