TOPページ>外国人在留申請TOP>在留資格認定証明書とは
外国人が日本に入国・上陸するためには、外国人が自ら日本外務省(海外にある日本の大使館・領事館)でVISA「査証」を発行してもらう必要があります。
外国人がスムーズにVISA「査証」を発行してもらうためにその外国人の入国目的が入管法に定められる在留資格のいずれかに該当していることを、法務大臣にあらかじめ認定したことを証明した書面を「在留資格認定証明書」といいます。
<外国人を呼び寄せる場合の大まかな手続きの流れ>
◇ | 外国人Aは海外にいます。日本の企業B社は、Aの雇用(日本で採用)を望んでいます。 |
◇ | Aは自ら入管法の在留資格基準に該当する書面「B社の指示する書面」をB社に送り、B社もAを雇用する理由や雇用の条件およびB社の業績などを明らかにする書面を揃え、法務省管轄の「入国管理局」へ"在留資格認定証明書交付申請"を行います。 |
◇ | 入国管理局の審査のすえ、「在留資格認定証明書」が交付されたら、この書面を海外のAに送ります。 |
◇ | Aは、海外にある日本の大使館・領事館にパスポートとともに在留資格認定証明書等を提示し、VISA「査証」を発給してもらいます。(パスポートに査証シールを貼ってもらう) |
◇ | AはVISA「査証」の貼られたパスポートを持って日本に入国し、上陸審査を受けて日本に上陸します。 |