外国人が現在、有している在留資格と同一の活動を在留期間を超えて継続する場合には、在留期間の更新を受けることができます。
日本で引き続き就労することを希望する場合には、在留期間の満了の日までに、本人または代理人が地方入国管理局、支局または出張所に出頭して「在留期間更新許可申請」の手続きを行わなければなりません。
更新の手続きを行わず、在留期間が徒過すると超過滞在(オーバー・ステイ)となり不法滞在として退去強制手続きの対象となります。よって在留期間更新許可申請は絶対的です。
雇用する会社側でも、就労する外国人の在留期間を把握し、更新申請が怠ることのないよう管理する必要があります。
在留期間更新許可申請は、在留期限満了日の「3カ月前」から申請することができます。
入管法第21条3項では「法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。」とあります。これは、≪法務大臣の自由裁量≫により許可されるということであり、更新を権利(既得権)として認めているものではないことを意味します。
≪在留中の活動に変更はありませんか≫
新しい会社に転職している場合、新規と同じ扱いとなります。現存の在留資格を得るときには外国人本人の経歴及び勤務する会社について審査されているはずです。それなのに更新の際、会社が異なるのであれば改めて会社の審査をしなければならなくなります。外国人が日本で安定的に継続して生活できるのかどうかが審査のポイントになるのですが、新しい会社にそれが期待できない場合、更新不許可になることもあります。在留期間ギリギリに更新手続きだと帰国を余儀なくされる不測の事態になりかねません。
不測の事態に備え、転職した場合には、残りの在留期間にもよりますが事前に「就労資格証明申請」の手続きをお勧めします。
≪更新申請期間中の出国について≫
在留期間更新許可申請後の出国は可能ですが、現在有する在留期限までに必ず帰国しなければなりません。なぜなら再入国許可の期限は許可日から1年ないし3年であり、この期間に満たないうちに在留期限が到来したときは、その在留期間の満了日までの許可と定められています。
≪更新と再入国許可はセットで申請できます≫ | ||
印紙代 | 在留期間更新申請 | 4,000円 |
再入国許可(1回 Single) | 3,000円 | |
再入国許可(数次 Multiple) | 6,000円 |
≪更新許可された後の手続き≫
在留期間更新や在留資格変更の許可を受けたときは、14日以内にパスポートと外国人登録証明書(カード)をもって居住地の市区町村役場に行き、外国人登録証明書に許可内容を裏書きしてもらわなければなりません。同時に外国人登録原票のデータも書替えられます。