普段の生活の手続きに関するご相談・ご依頼を承ります。
内容証明郵便の作成
協議離婚(離婚給付契約書) 離婚給付契約公正証書 遺言書(財産目録・遺留分 含む)
相続手続き(財産目録・相続関係説明図・各種名義変更 含む)
家系図の作成
普段の生活の手続きのご相談は、面談:30分2,500円、メール相談:5営業日10往復まで5,000円です。 ※税別
面談予約、メール相談はこちらからどうぞ。 → t-koba-office@cpost.plala.or.jp
内容証明郵便
自分の権利・主張を相手に伝える場合、相手の義務を実行するように伝える場合、内容証明郵便を利用することが一つの手です。
お金を返してもらいたい、約束したことを守ってもらいたい場合等が考えられますね。
例えば、
内容証明で請求したい!
内容証明が届いた、返事はどうしよう!
変な郵便が届いた!
意味不明な内容の郵便が届いた!
行政書士や弁護士、破産管財人から内容証明郵便が届いた!
などです。
内容証明郵便は証拠力が強い手続きですので、慎重に対応しなければなりません。
郵便を出すにしても、受け取った場合においても、悩みは付き物です。
当事務所では、内容証明郵便を出したい方、内容証明郵便が届いた方からの御依頼・ご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
※ 基本報酬(税別)は、基本料金10,000円、1枚毎に5,000円で設定しております。ご事情により勘案しております。
協議離婚
日本の離婚の大半は協議による離婚です。
裁判官などの第三者に入ってもらう場合は、調停離婚・審判離婚・裁判離婚があります。
我々行政書士がお手伝いしているのは、協議による離婚の場合です。
協議というのは、夫婦の話し合いで、慰謝料と財産分与の金額、子の親権、年金の分割割合等を決めることです。
ローンの残っている住宅をどうするか等、他にも色々と決めておくことがあります。
話し合った内容を離婚協議書として残しておけば、後々のトラブルも防ぐことが出来ます。
離婚協議書は公正証書にもできます。
養育費の取り決めがある場合だけでなく、財産分与や慰謝料を分割して受け取る(支払う)場合は公正証書にしておくことをお薦めします。
公正証書の作成の際には、私が御依頼主または相手方の代理人として公証役場に手続きすることも可能です。
原案の作成や公証人との打合せ、日程の予約も致します。
面談につきましてはご希望に沿う形で行います。
メールが可能な方は面談の前にメール相談(ご依頼前提の場合は無料)をしてから面談を致します。
ご自宅・当事務所・喫茶店などの場所で都合を合わせ、話し合いを進めて参ります。
まずはメールでお問い合せ下さい。
疑問点など一つ一つお答え致します。
※ 基本報酬(税別)は、離婚協議書作成30,000円〜、公正証書原案50,000円〜で設定しております。ご事情により勘案しております。
遺 言 〜生前の意思を準備〜
貴方の死後、自分の財産をどのように遺族に使ってもらいたいか、誰に受け取ってもらいたいかと考えたことはありませんか?
不動産に限らず、所有する自動車や絵画などの動産も財産です。
その意思を表明するのが「遺言書」です。
行政書士はその意思表示をお手伝いいたします。
遺言の方法は自筆の遺言、公正証書の遺言があります。
貴方の意思に沿った内容で作っておけば、遺族が揉める事や迷うことが少なくなると思います。
ご遺族の知らない財産等をお伝えすることも出来ます。
自分で書いておきたい、少し手伝ってもらいたいなど遺言書の作成に不安がありましたら、気軽にメール等でお問い合せ下さい。
※ 基本報酬(税別)は、遺言書作成30,000円〜、公正証書遺言原案50,000円〜で設定しております。ご事情により勘案しております。
相 続 〜法律に触れる数少ない機会〜
相続の手続きのお手伝いをさせて頂きます。
遺言書のある場合とない場合に関わらず、
・相続人の調査(相続関係説明図の作成)
・相続財産の調査(財産目録書の作成)
・遺産分割協議のお手伝い(遺産分割協議書の作成)
を致します。
相続の手続きは遺産分割協議書を基に行います。
行政書士が相続の業務をするメリット
法律家が作成するということも挙げられますが、特に営業の許可で相続の手続きが必要な場合や自動車の名義変更など、行政手続に対応できることです。
特に、被相続人が日本人で外国人の配偶者がいた場合の入国管理局の手続きにも対応できます。
(被相続人が外国人配偶者の場合も同じです。)
相続手続きは行政書士のみで済むことが多いと思います。
※不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
相続手続きが必要になった方は当事務所へご相談下さい。
家系図の作成
家系図作成について
これまで、当事務所は依頼人の戸籍を辿り、さらには個人所有の過去帳や宗門人別帳を読み解き、郷土資料の調査をし、依頼人の家系を出来る限り調査し、信頼性の高い家系図作成の受任してまいりました。
ところが、行政書士でない者が行政書士から職務上請求書を買い受け、それを不正使用して戸籍を集め家系図を作成している事件があり、裁判となりました。
この裁判では大雑把に言うと「観賞用家系図」は非独占業務である、という結果となりました。
とても残念なことに、単に家系図の作成という理由では業務としてお引き受けすることが困難となりました。
「観賞用ではない、事実証明としての家系図」としてお引き受けすることが出来る余地はありますが、意見は分かれるでしょう。
職務上請求書の不正使用が後を絶たず、最終的には業務の一つを失った、と私は考えています。
当事務所は、これまで培ってきた「家系(血縁)を辿る知識・知恵」があります。
私はこの知識・知恵は高度であると考えております。
今後は、家系図を作成したい個人の方々に対し「コンサルティング及び現地調査、系図作成」業務を承ろうと思っております。
御自身の家系図を作成したい方は、ぜひ一度御相談下さい。
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