外国人の手続きに関するご相談・ご依頼を承ります。
  渉外戸籍の手続き 在留資格認定証明書 在留資格変更申請 在留期間更新許可申請 
  再入国許可申請 資格外活動許可申請 就労資格証明書交付申請 永住許可申請 帰化申請

外国人の手続きのご相談は、面談:30分2,500円、メール相談:5営業日10往復まで5,000円です。 ※税別
 面談予約、メール相談はこちらからどうぞ。 → t-koba-office@cpost.plala.or.jp

 外国人について

 渉外戸籍


 国際結婚をする時に、婚姻の手続きが必要になります。
 日本の法律に基づいた婚姻と、相手国の法律に基づいた婚姻の両方を満たす必要があります。
 日本でいうと戸籍法の婚姻手続きに該当します。
 日本と相手国の両方の手続きが終了して初めて婚姻が成立します。

 在留許可を申請する前に渉外戸籍の手続きをすることになります。

 国際結婚・離婚についてお困りの方はぜひメールでお問い合わせください。

 在留許可


 国際結婚をした外国人配偶者が日本に住む場合は、日本の在留許可が必要です。

 結婚をして日本に住む外国人は「日本人の配偶者等」の在留資格を取得し、来日します。
 別の在留許可で来日している外国人が日本人と結婚をした場合は、「日本人の配偶者等」の資格に変更する手続きをすることになります。

 在留資格には在留期間がありますので、更新の手続きが必要です。
 一時帰国や旅行などで日本国から出国する場合は再入国許可の手続きをします。

 そして、何年も婚姻生活が続けば永住許可への道も開けます。
 すっかり気に入ったのなら、日本人になるという選択肢もあります。

 一番大変なのは最初の在留資格の取得です。
 当事務所では、中国、タイ、フィリピン、ロシア等の外国人配偶者との婚姻をお手伝いさせて頂きます。

 他にも企業が従業員として外国人を雇う場合があります。
 外国人の呼び寄せは、国際結婚同様、在留資格認定証明書の取得が必要です。
 現在日本に来日している外国人を雇用する場合は、就労できる在留資格に変更をしたり、就労できるのか確認をすることも必要になります。
 留学生をアルバイトとして雇うなら資格外活動の許可が必要です。

 外国人配偶者との離婚


 国際結婚をされた方が離婚する場合は少々面倒です。

 相手の国で協議離婚が認められているのか?
 戸籍の届出と相手国との関係は?
 離婚後の外国人の在留許可は?
 そもそも離婚協議の内容はどのようにしたら良いのか?
 色々と悩みが出てきます。

 例えば、外国人元配偶者が日本に引き続き住む場合は、在留資格の変更をしなければなりません。
 変更が認められるかどうかも難しいところです。
 日本と本国との渉外戸籍の手続きもありますので、婚姻の時より煩雑な手続きになります。

 国際結婚・離婚についてお悩みの方はお問い合わせください。

 永住許可・帰化申請


 永住許可は、外国人でありながら日本にずっと住んでもよいですよ、という許可です。
 国外に出る時は再入国の手続きを必要としますが、更新の必要がありません。

 帰化許可申請は、外国人が日本人になる、という手続きです。
 帰化の許可取得後は日本人になりますのであらゆる職業に就くことができます。

 永く婚姻生活が続き、このまま日本に住み続けたい、日本人になっても良いとお考えなら永住・帰化を考え始めても良いかと思います。  ライフスタイルに合わせ、準備を進められればよろしいかと思います。


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