出張封印 

本コラム作成日:2011.9.9

 平成29年12月から、長野県行政書士会が丁種封印受託者となりました。これに伴い、会員行政書士は丁種封印受託者の名で再委託を受け、出張封印をすることが出来るようになりました。
 甲種封印受託者の業務範囲も広がっておりますので、本コラムは過去の参考としてご覧ください。

 資格内資格


 普通自動車の後ろのナンバープレートには、各都道府県の封印がなされています。
 これは、普通自動車を一定の財産と認めているためです。

 この封印というのは一定の職業の者しかすることができません。
 長野県の場合、北陸信越運輸局長野運輸支局長から委託を受けた甲種封印受託者が出来ることになっています。

 この甲種封印受託者とは、財団法人長野県自動車標板協会です。

 さて、行政書士がなぜ封印作業が出来るかというと、自動車交通局技術安全部管理課長の通達が根拠となっています。
 この通達は「国自管第168号」で、「甲種受託者による出張封印について」というタイトルになっています。

 簡単に条件をまとめますと以下の通りとなります。
 1.甲種受託者が、ユーザーに利便性があると認める。
 2.甲種受託者の名称を以って、出張封印作業を代行する(1年以上の)契約をした次の人。
  ア.指定整備事業者
  イ.自動車業務に十分精通した行政書士

 自動車業務を取り扱う行政書士が甲種受託者と契約をすると、出張して封印作業の代行ができることになります。
 申請取次と同じく、行政書士の2大資格内資格となります。

 当事務所は、甲種受託者と契約をしておりますので、ナンバー変更を伴う自動車の手続きを最後まで取り掛かることが出来ます。

 甲種受託者との契約と通達


 甲種受託者の代行者である行政書士は、当然契約どおりに作業をしなければなりません。
 先述した通達も同様です。

 まず、通達から簡単解説をしましょう。

 この通達には、施封場所が指定されています。
 施封場所というのは、封印作業を代行する場所のことです。出張先ということですね。

 施封場所は実にハッキリしています。  「車庫証明申請をした時の駐車場の場所」です。
 或いは「車検証の使用の本拠の位置」となるでしょう。(車庫証明対象外地域の場合)

 これには例外があり、所有者又は使用者が勤務中だった場合は、勤務先等の駐車場でも施封することができます。
 また、ご当地ナンバーが出来た場合等に、イベント会場で封印作業代行をすることも出来ると解釈されています。

 次に、契約について解説しましょう。

 行政書士が甲種受託者と契約する場合は、所属する行政書士会を通して行います。
 この時に責任を持って代行します!という宣誓書を書士会に提出します。

 契約書の中でも皆さんに知っておいて頂きたい条文を紹介します。

 第4条 乙は、甲から封印取付代行依頼書により指示された対象自動車について、指示された場所においてナンバープレートの封印取付作業を行う。

 封印取付代行依頼書には、行政書士名と保管場所等を記入します。
 それに基づいて甲種受託者が指示をして、作業の代行をすることが出来ます。
 指示される施封場所は保管場所ですし、封印作業をするのは乙(契約書の乙、つまり行政書士である自分)になります。(自動車を間違えるなんて、普通はありませんね。)

 つまり、他の人物にやらせてはいけませんし、保管場所以外の場所で作業することも制限されているのです。

 行政書士の皆様への注意喚起と、ディーラー様へのお知らせ


 ここまでコラムを読んで頂ければご理解頂けると思いますが、この場を借りて改めて私から契約の遵守の徹底をお願いすることにします。

 出張封印取付作業代行者である行政書士は、登録手続きのみを行い、封印とナンバーをディーラー様や同業行政書士へ送ることはできません。
 契約違反となります。

 長野運輸支局長から委託を受けた甲種受託者の名を以って作業をしますので、長野県内での作業を代行することになります。  ですから、私は「長野」の刻印が入っている封印の取り付けしか出来ません。

 出張封印が出来るから、他府県の封印も出来る、と勘違いされている行政書士さんもいるようです。
 もう一度契約書をお読み下さい。

 ※ 本コラムは財団法人長野県自動車標板協会との契約内容に基づいて作成しています。長野県外の各都道府県の自動車標板協会との契約内容に違いがありましたらもちろんその契約内容に基づくことになります。
 ※ 通達は全国共通ですから、差異はないかと思っております。

 おまけ


 甲種甲種と書いてきましたが、委託の種別は乙種、丙種まであります。

 乙種受託者とは、新車のディーラーのことになります。
 自分で販売した自動車に封印することが出来ます。
 封印場所はディーラーの事業所か施風センターです。

 丙種受託者とは、県中古車販売団体のことです。
 乙種と同じく、自分が販売した自動車に封印することが出来ます。
 施封場所は団体事務所か店舗になります。