自動車に関する税金   〜重すぎる税負担・暫定税率の廃止を〜

更新日21.10.1

自動車に関する税金の高さを、以前からずっと疑問に思ってきました。
なぜ、自動車を持っているだけでこんなにも税金を支払わなければならないのでしょうか?

(一部ウィキペディア情報を参考にしています)



自動車重量税(じどうしゃじゅうりょうぜい)  「国税」「普通税」「1971年」


自動車重量税法に基づく。
検査自動車及び届出軽自動車に対して課される。
四分の一は、道路関係の費用に使うことを目的に市町村に譲与される。

 本則による税率(自動車重量税法の本文に記載されているもの)
 ・乗用車(軽自動車と二輪車を除く) 2500円/0.5トン(車両重量あたり)/年
 ・乗用車以外(例:トラックなどの貨物車) 2500円/1トン(車両総重量あたり)/年
 ・軽自動車 2500円/1台あたり/年
 ・二輪自動車 1500円/1台あたり/年

   この自動車重量税に加え、日本政府は30年以上暫定税率と言う形でさらに重い税負担を国民に課しています。

 暫定税率
・乗用車  自家用 6300円/0.5トン/年  事業用 2800円/0.5トン/年
・乗用車以外
   貨物自動車 自家用 〜1トンまで 4400円/年  〜2トンまで 8800円/年
                〜2.5トンまで 13200円/年  〜3トンまで 18900円/年  以降1トン毎に 6300円加算
          事業用 2800円/1トン/年
   乗合自動車(バス)  自家用 6300円/1トン/年  事業用 2800円/1トン/年
・軽自動車 4400円/1台あたり/年
・二輪自動車 2500円/1台あたり/年

 分かり易く説明しますと、自動車重量税のうち、自家用乗用車は71.6%、事業用乗用車は52.8%、軽自動車の63.8%が暫定税率です。
 これだけの高い税率を30年以上課せられているのです。
 車検費用が高い原因の一つです。



自動車取得税 (じどうしゃしゅとくぜい)  「地方税」「目的税」「1968年(昭和43)」


 都道府県が特別区及び市町村に対し道路に関する費用の財源を交付し、又は道路に関する費用に充てることを目的に、取得価格が50万円を超える自動車の購入に対して課す。(地方税法699条、699条の2)
 都道府県に納付された額の66.5%は、管理する市町村道の延長及び面積に応じ、市町村に交付される。

 取得価額を課税標準として税額を計算。税額に相当する証紙を都道府県に納める。
 税率は5%(営業用自動車と軽自動車は3%)



自動車税(じどうしゃぜい) 「地方税」「普通税」「昭和25年」


地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づく
道路運送車両法第4条の規定により登録された自動車に対し、その自動車の主たる定置場の所在する道府県において、その所有者に課される。

自動車税額(乗用車) ※単位は円
  排気量           自家用   事業用
  1.0リッター以下      29,500   7,500
  1.0超〜1.5リッター以下  34,500   8,500
  1.5超〜2.0リッター以下  39,500   9,500
  2.0超〜2.5リッター以下  45,000   13,800
  2.5超〜3.0リッター以下  51,000   15,700
  3.0超〜3.5リッター以下  58,000   17,900
  3.5超〜4.0リッター以下  66,500   20,500
  4.0超〜4.5リッター以下  76,500   23,600
  4.5超〜6.0リッター以下  88,000   27,200
  6.0リッター超        110,000   40,700



軽自動車税(けいじどうしゃぜい) 「地方税」「普通税」「昭和25年」


地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づく。
軽自動車等に対し、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の所有者に課される。
税額
  車種/課税対象               税額(円)  自家用 業務用
 ・原動機付自転車
           総排気量50cc以下    1000円
      二輪  総排気量50cc超90cc以下  1200円
           総排気量90ccを超えるもの  1600円
      三輪以上で総排気量20cc以上    2500円
 ・軽自動車及び小型特殊自動車
      二輪(サイドカー付きのものを含む) 2400円
      三輪(トライク又はオート三輪)    3100円
      四輪以上 乗用(5ナンバー車)    7200円  (業)5500円
      貨物(4ナンバー車)          4000円  (業)3000円
 ・二輪の小型自動車(オートバイの項を参照)   4000円



自動車リサイクル料金


使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年七月十二日法律第八十七号)(自動車リサイクル法)に基づく
リサイクル料金は各社各車種各設備によって細かく設定されています。
一概にいくらかかるのかここでは表示できませんので、自動車リサイクルシステムのHPから大まかな料金の紹介がありますので紹介します。

リサイクル料金の水準(3品目合計)>
・ 普通乗用車(エアバッグ類4個、エアコンあり)・・・1万円〜1万8千円程度
・ 軽・小型乗用車(エアバッグ類4個、エアコン有り)・・・7千円〜1万6千円程度
・ 中・大型トラック(平ボディー、エアバッグ類2個、エアコン有り)・・・1万円〜1万6千円程度
・ 大型路線・観光バス(エアバッグ類2個、エアコン有り)・・・4万円〜6万5千円程度
その他、資金管理料金(380円又は480円)や情報管理料金(※230円)のお支払いが必要です。

リサイクル料金は、一台の自動車について一度資金管理法人に支払いが行われていればよい制度となっています。
料金を支払い済みの自動車を売買する時は、車体価格にリサイクル料金も加味しましょう。
新しい所有者がリサイクル料金を負担することになっています。

リサイクル料金を預託するタイミングは、以下の通りになります。
1) 新車購入時…【新車購入時預託】
2) 継続検査時・構造等変更検査時・中古新規登録時…【継続検査時預託】
3) 引取時…【引取時預託】



消費税等


消費税法(昭和63年)に基づく。
税額
自動車購入価格やガソリンの給油、車検工賃などに地方消費税との合計5%が課税されます。
自動車購入は一度ですが、ガソリンは頻繁に給油します。その度に消費税等額5%を支払うことになります。
相当な負担となっています。

ガソリン税については別記。



ガソリン税(がそりんぜい) 「国税」「目的税」


揮発油税法(昭和32年4月6日法律第55号)、地方道路税法に基づく。
ガソリン税は「揮発油税」と「地方道路税」を合わせた通称。
1970年代のオイルショックを機に、暫定措置として「租税特別措置法」が成立。
租税特別措置法第八十九条第2項により、 揮発油1キロリットルにつき、揮発油税が48600円となった。30年間以上延長されており、2008年3月31日をもって失効する。
税額
ガソリン1リットルあたり53.8円。 (内訳は揮発油税48.6円、地方道路税5.2円)
租税特別措置法第八十九条第2項制定前の税額
ガソリン1リットルあたり28.7円。(内訳は揮発油税24.3円、地方道路税4.4円)

いつまで特別措置をするのでしょうか。我々は恩恵を受けておりません。
高すぎます。
政府は取れる所から貪り取っています。



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