違反行政書士 

更新日21.10.1

行政書士法、施行規則の重要な部分(違反が多い部分)を紹介し、それぞれについて述べたいと思います。

行政書士法
第十三条の二 (研修)
行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

研修不参加の行政書士については、他の行政書士に直接的な影響を与えていないため、今回は言及しないこととします。
私としては出席しなくて結構だと思っています。

行政書士法 施行規則
第二条の十四 (事務所の表示)
行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。

皆さんは事務所に表札を掲示していますか?。

残念ながら、殆どの会計事務所では掲示されていません。(会計事務所は代表的なものとして例示しました。)
これはやはり行政書士軽視の結果でしょう。もし税理士の資格で弁護士になれたとしたら法律事務所と掲示しているはずです。
名刺にも行政書士と記載していない人は多いと思います。
百歩譲って名刺はかまいませんが、やはり表札は掲示するべきでしょう。

第5条は違反行政書士2にて

第六条 (業務の公正保持等) 
行政書士は、その業務を行うに当つては、公正でなければならず、親切丁寧を旨としなければならない。
2  行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。

ここで実例を紹介しなければなりません。

ある行政書士は、税理士事務所・会計事務所兼業で顧客から税理士報酬等を得ている状況で、その顧客の中で、別の行政書士に依頼していた建設業の更新の業務を無料で引き受けました。

行政書士としてその顧客から十分な利益がある状態での廉売ではなく、明らかに行政書士を軽視した業務略奪であり、決して企業努力ではありません。
企業努力とは、一つの企業体の中で収入と支出のバランスを計算し、料金を抑えることだと私は理解しています。

このケースは、他の業務において十分な収入があるため、行政書士業務を無料で引き受けたものであり、さらには相手方の報酬額を知っての上でのことです。
明らかに不正な手段を行っています。

この話をその顧客から聞いたとき、私は悲しくなりました。
行政書士が行政書士を軽視しているのですから・・・。



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