特認制度の全廃を
更新日21.10.1
私は特認制度の全廃を強く希望しています。
(2号から6号の全ての全廃)
特認制度というのは、試験に合格していなくても無条件で資格をもらえるという極めて不公平な制度の事です。
特認制度のうち、公務員特認は小さな天下りとも言われています。
ここでは行政書士法の特認について言及しています。
行政書士試験に合格し登録した人は「選んだ資格・取った資格」と思っています。
「選んだ職業」と思っています。
しかし、行政書士法第2条二号から六号で登録した人はどう思っているのでしょうか。
「試験を受けなくても行政書士の資格がついてきた。」と考えるでしょう。
「もらった資格・+αで顧客から金が取れる資格・引退後のおまけ」と思うでしょう。
これほど意味のない条文が、なぜこの時代に残っているのでしょう。
いい加減に削除してほしいものです。
こういった大きな意識の違いが、明確に行政書士の価値を下げています。それは研修への参加率の低さや違反行政書士(税理士等他資格登録行政書士)の存在を見ても明らかです。
※小林のコラム 違反行政書士 についてもご覧下さい。
そして、行政書士軽視の原因にもなっています。特に「必要な能力の担保」が不足していると言われる原因でもあります。
研修の義務化だけで補えるものではありません。
行政書士試験が如何に難しくなろうとも、この特認制度がある限り、行政書士の現状は変わりません。
小林のコラムに関するご意見・ご感想は、「はじめに」をよくご覧の上、メール又は信書にてお願いします。