ADRの参加 

更新日21.10.1

行政書士法の改正により、聴聞代理・弁明代理が明文化されました。
厳密に言えば行政手続法上誰が誰が代理人となってもいいわけですが、報酬を得てやる場合は行政書士でなければなりません。

紛争解決の為の意思代理ではありませんが、行政手続法上の代理人として行政書士を名乗って活動できることは、行政書士として国民と行政の架け橋であることの一つの証明になったこと思います。

よく議論されているのが、行政書士会は他の士業に遅れを取っている、ということです。

弁理士や社会保険労務士、司法書士、土地家屋調査士の法改正はADRに適したものとなっていて、本格的な代理権を得ています。
これによって大幅に彼らの業務は拡大し、国民の依頼(紛争解決)を充分に解決できることとなりました。
これからADRの参加が本格的に動いていくことでしょう。

それに対し、我々行政書士はどうか。
前回の法改正により、書類を作成することの代理権を得ました。しかし、私はこれは失速したものと考えています。
やはり聴聞代理権など、行政書士が行政と国民の間に立つための代理権を得ることができなかったのは「出遅れ」という印象につながっているのは否めません。

一番可能性のあった国際業務に絞って前回の法改正に望んでいれば、違っていたのではありませんか?。
法律家の大きな価値は、やはり「紛争解決の為の意思の代理」が出来る事にあります。
それは弁護士法との関連で困難ではありますが、今回ADRに関連して今一歩進むチャンスを得ているのですから、ぜひ日行連・日政連には全力でがんばって頂きたい所です。

行政権に深く関る行政書士が以下の法律において代理権を得ていくことが、我々の未来に繋がっていくはずです。
行政手続法の聴聞代理
行政不服審査法の不服申立代理
行政事件訴訟法の出廷陳述権(最終的には訴訟代理人まで)
加えて、
家庭裁判所における手続(書類作成及び提出の代理)

これらは、将来行政書士にとって必要不可欠なものとなるはずです。
ADR代理権の獲得に向け、日政連も活動してくれていると信じています。

「行政書士は法律家なのか」「能力の担保が無い」・・・
このような意見が出る、とても悲しい現実と直面しています。

今がチャンスだということを、日行連・日政連には理解して頂きたいものです。
日行連・日政連には頑張って頂きたい。

正直なところ、法務省管轄の資格が羨ましい。



 小林のコラムに関するご意見・ご感想は、「はじめに」をよくご覧の上、メール又は信書にてお願いします。