弁理士法
更新日19.2.18
知的財産権を分類すると次のようになります。
知的財産権 |
産業財産権 |
特許権(特許法) |
著作権(著作権法) |
文化庁へ登録申請する著作権と、農林水産省へ登録申請する品種登録は行政書士の独占業務です。
著作権は産業財産権(工業所有権)と混同されがちですが、実は行政書士の業務です。
また回路配置権についても、経済産業省令で定める登録機関に申請することになり実質的に行政書士の業務となります。
弁理士法において弁理士の業務はどのように規定しているか紹介します。
弁理士法
(業務)
第四条 弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
2 弁理士は、前項に規定する業務のほか、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。
一 (省略)
二 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは特定不正競争に関する事件又は著作物((省略))に関する権利に関する事件の裁判外紛争解決手続((省略))であって、これらの事件の裁判外紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行うものについての代理
3 弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
弁理士の業務は産業財産権に関する特許庁における手続き等の代理と、産業財産権・著作権・回路配置権について紛争解決することとあります。
著作権と回路配置件は、登録⇒行政書士 紛争処理⇒弁理士ということで、ここにもADRでの行政書士の遅れが見られます。
産業財産権・著作権・回路配置権に関する契約代理と媒介、相談も業務として加わり、行政書士と競合することになりました。
しかし行政書士法にはない契約代理まで認められており、大きく異なっています。
弁理士法第4条は「手続きの代理」と規定しているので、官公署へ提出する書類の作成を行う行政書士も書類の作成は可能であると解釈できます。
但し弁理士法75条で弁理士以外のものは政令で定める書類の作成が出来ないとされています。
政令とは弁理士法施行令のことで、第7条にその書類の種類が網羅されています。
弁理士法
(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限)
第七十五条 弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する異議申立て若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録((省略))の作成を業とすることができない。
弁理士法施行令
(弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等)
第7条 法第75条の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 特許出願又は特許権の存続期間の延長登録、実用新案登録、意匠登録、商標登録、防護標章登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願に係る願書、明細書、特許請求の範囲及び実用新案登録請求の範囲、要約書、出願審査の請求書、意見書、出願公開の請求書並びに手続補完書
二 商標に関する登録異議の申立てに係る申立書、意見書及び訂正の請求書
三 実用新案技術評価の請求書及び実用新案登録の訂正書
四 審判、再審又は判定に係る請求書、答弁書、訂正の請求書及び意見書
五 裁定に係る請求書、答弁書及び取消請求書
六 商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換の登録の申請書
七 国際出願に係る願書、明細書、請求の範囲、要約書及び手続補完書並びに国際予備審査に係る請求書、答弁書及び手続補完書
八 国際登録出願の願書
九 行政不服審査法(昭和37 年法律第160 号)による審査請求に係る審査請求書又は同法による異議申立てに係る異議申立書
十 弁明書(前条第1号から第6号まで及び第8号から第14号までに掲げる手続に係るものを除く。)
十一 前各号に掲げる書類についての手続補正書
2 法第75条の政令で定める電磁的記録は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定により前項各号に掲げる書類とみなされる電磁的記録とする。
長々と掲載しましたが、施行令の書類以外のものは作成することが出来ることになります。
産業財産権について書類を作成することは殆どなさそうです。
ここでハッキリさせておきたかったのは、著作権登録・品種登録・回路配置登録は行政書士の業務であるのにも関わらず、紛争解決は弁理士が行うということになっており、ADRへの進出が送れていることを言いたかったのです。
道路運送車両法 出張封印
第28条の3(封印の取付けの委託)
国土交通大臣は、登録自動車に取り付けた自動車登録番号標への封印の取付けを国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。
第26条第1項、第28条第1項及び前条第1項の規定は、前項の規定による封印の取付けの委託を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「自動車登録番号標交付代行者」とあるのは「第28条の3第1項の規定による封印の取付けの委託を受けた者」と、「の規定」とあるのは「、第3項及び第5項の規定」と、「自動車登録番号標」とあるのは「封印」と、「交付」とあるのは「取付け」と読み替えるものとする。
第26条(禁止行為等)
自動車登録番号標交付代行者は、左の各号に掲げる行為をしてはならない。
1.第11条第1項(同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定により自動車登録番号標の交付を受けなければならない者の請求がある場合において、災害その他やむを得ない事由がないのに自動車登録番号標を交付しないこと。
第28条(標識)
自動車登録番号標交付代行者は、事業場において、公衆の見易いように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
第28条の2(遵守事項)
この法律に規定するもののほか、自動車登録番号標の管理の方法、事業場に掲示すべき事項その他自動車登録番号標の適正な交付の確保のために自動車登録番号標交付代行者の遵守すべき事項は、国土交通省令で定める。
道路運送車両法施行規則
第十二条(封印の取付けの委託の申請)
法第二十八条の三第一項 の規定により封印の取付けの委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 事業場の名称及び所在地
三 封印の取付けを行おうとする自動車の範囲を限定して委託を受けようとする者にあつては、その自動車の範囲
2 運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の申請書のほか、現に営んでいる事業の種類及びその概要を記載した書面並びに次条に規定する要件に該当することを信じさせるに足りる書面その他必要な書面の提出を求めることができる。
以下15条の4まで省略
国士交通省自動車交通局通達
甲種受託者による出張封印の実施について
国自管第22号の3 平成13年3月27日
3.出張封印を行う者
甲種受託者の職員
甲種受託者がユーザー利便の向上を図る上で必要があると認めた場合で、以下の者のうち甲種受託者の名において出張封印に係る作業を代行(封印取付代行)させる1年以上の長期契約を締結したもの
ア 指定整備事業者
イ 自動車登録業務に十分精通した行政書士
道路運送車両法〜道路運送車両法施行規則〜そして交通局の通達と長くなりましたが、これによって何が出来るかというと、自動車のナンバープレートの出張封印代行ができるのです。
これに加えて封印取付け委託要領に従うことになります。
実際に出張封印するには契約(施行規則第12条の申請)が必要です。無事契約が済むと甲種受託者(出張封印取付代行者)となり、腕章などを準備することになります。
行政書士としてではなく甲種受託者としての業務になります。
出入国管理及び難民認定法 申請取次者
(在留資格認定証明書)
第七条の二 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。
2 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。
出入国管理及び難民認定法施行規則
(在留資格認定証明書)
第六条の二 法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2 (省略)
3 (省略)
4 第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第七条の二第二項に規定する代理人(以下「外国人等」という。)は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第一項に定める申請書及び第二項に定める資料の提出を行うものとする。
一 (省略)
二 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
三 (省略)
5 (省略)
6 (省略)
(資格外活動の許可)
第十九条 法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考になるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2 (省略)
一 (省略)
二 (省略)
3 第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人から依頼を受けたもの)が、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
一 (省略)
二 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
三 (省略)
4 (省略)
行政書士の業務の代表格である、入国管理局の手続きです。
所定の講習を受け入国管理局長に届け出れば、本来出頭しなければならない外国人に代わりその申請を取り次ぐ事が出来るようになります。
3年間有効で、その間に事務講習を受け、更新の手続きが必要です。
行政書士としてではなく、入局管理局長に届け出た申請取次者として業務にあたります。
(行政書士の名称でできます。)