行政書士 


 行政書士の業務に関するページです。
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 行政書士の業務は行政書士法に基づくものと他の法律に基づくものがあります。


 直接の法的根拠として、行政書士法と税理士法・社会保険労務士法・海事代理士法の業務の部分を紹介します。
 少し間接的なものとして、弁理士法・道路運送車両法(規則含む)・出入国管理及び難民認定法を取り上げます。

 資料として昭和22年の行政書士法草案と、昭和26年の設立当初の行政書士法、そして現行の行政書士法をご紹介します。

 行政書士の業務


 行政書士法により以下の事が行政書士の業務としています。
 ・ 官公署に提出する書類の作成
 ・ その他権利義務、事実証明に関する書類の作成
 ・ 実地調査に基づく図面類の作成
 ・ 上記の書類を代理人として作成
 ・ 上記の事について相談に応じる

 官公署は市町村役場や都道府県、国の機関のことです。主に許認可の申請や届出全般が行政書士の業務です。
 権利義務・事実証明に関する書類は、契約書や内容証明がこれに当たります。
 実地調査に基づく図面類は、車庫証明、旅客・貨物業、産廃、風営業の図面などがあります。

 但し、他の法律に定められた業務は取り扱えません。
 例えば、官公署に提出する書類の内、
 ・ 不動産の権利登記、商業登記(司法書士法)
 ・ 不動産の表示登記(土地家屋調査士法)
 ・ 特許、意匠、商標の出願(弁理士法)
 ・ 所得税や消費税の確定申告書(税理士法)
 等が該当し、権利義務に関する書類は
 ・ 事件性のある法律事務(弁護士法)  等が該当します。