法人設立

法人について

法人とは、自然人以外で、法律によって「人」とされるものをいう。
「人」とは、法律的には、権利義務の主体たる資格を認められた存在ををいう。
つまり「法人」とは自然人以外で権利義務を認められた存在をいう。
 日本において法人とは、一般社団・財団法人、会社等法律の規定によらなければ 存在しない(民法第33条)。
 法人の権利能力について、法人には権利能力がある。これこそが、法人が法人たる所以である。
 日本の民法は、法人の権利能力に対し極めて謙抑的な態度をとり、民法第34条においては「法人は法令の規定に従い、定款その他の基本約款
で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う」と規定されております。
 判例は、同条の言う「目的の範囲」を柔軟に解している。目的の範囲とは、明示されたものだけではなく、定款の目的を遂行するのに必要なすべての行為が含まれるとしている。

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