北海道札幌の 海事代理士・FP 牧 努です。 船舶の売却、購入、相続の際や海上運送事業等海に関する仕事の手続き・資金計画のご相談から小型船舶操縦士免許に関するご質問・船舶検査など、海に関するご相談はお気軽に。 海事代理士 牧 努 |
海上運送に関係する手続きは複雑で多岐に亘ります。 あんしんして海上運送に関する事業を行うために!!! 「海の法律の専門家」海事代理士に是非ご依頼ください!
※写真は北海道 積丹沖合遊覧航路 (H24.5月〜和船クルーズ事業開始)
◇遊覧船、クルーズ船、屋形船・・・など旅客の運送事業(海上運送事業)を新たに始めようとするとき ◇航路事業の事業計画を変更しようとするとき ◇休廃止のとき
・・・・・・・・・・・・・・等、
それぞれに応じた多岐にわたる複雑な手続きが必要です。 (例:事業許可申請、事業開始届出、事業計画変更許可申請、事業計画(軽微)変更届出、船舶運航計画変更許可申請、船舶運航計画(変更)届出、運送約款(変更)許可申請、事業休止(廃止)届出・・・・・・等々)
海上運送法が定める事業には、 1. 「船舶運航事業」 「一般旅客定期航路事業」 「特定旅客定期航路事業」 「対外旅客定期航路事業」 「内航貨物定期航路事業」 「外航貨物定期航路事業」 「旅客不定期航路事業」 「内航貨物不定期航路事業」 「人の運送をする内航貨物不定期航路事業」 「外航貨物不定期航路事業」 「人の運送をする外航貨物不定期航路事業」があります。 2.船舶貸渡業 「船舶の貸渡(期間用船含む。)又は運航の委託をする事業」、です。 貸し船屋さん、です。 3.海運仲立業 「海上における船舶による物品の運送又は船舶の貸渡し、売買若しくは運航 の委託の媒介をする事業」、です。 不動産仲介業をイメージしていただくほうがわかりやすいかもしれません。 4. 「海運代理店業」 「船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引 の代理をする事業」をいいます。
そして大事なことは、これらの事業を行う際や一度始めた事業の主要な項目につき変更をする際、あるいは事業を廃止する際には、許可申請や登録、届出など一定の手続きが必要となることです。
許可を受けずに、あるいは届出をせずに事業をしていた場合や、計画の変更を申請・届出していない場合・・・等、海上運送法に違反、抵触した場合には,100万円以下の罰金!、や50万円以下の過料!、に処される旨の規定もありますのでご注意ください。 そのようなことにならないためにも! 海の法律の専門家、海事代理士に是非お任せください!
◇報酬額について
例:
○不定期航路事業の届出 (使用する船5トン未満一隻、旅客定員12名以下、一航路の場合) ・・・3万円〜10万円
※運送約款、安全管理規程、運航管理規程、作業手順、事故処理規定等 の作成費用は別途かかります。詳細はお問い合わせください。 ※必要な基準を満たす保険(一名につき3000万円の補償)の加入手続き も行うことができますので是非ご用命ください。
○旅客不定期航路事業許可申請 (旅客定員13名以上、使用する船、航路が複数の場合) ・・・50万円〜75万円
※使用する船の大きさ、隻数、定員、航路の数、等によって大きく異なります。詳細についてはお問い合わせください。
※手続きに伴い船舶検査が必要な場合等、上記の他に費用が発生する場合もあり得ます。 そのため、費用・報酬については必ず事前にご説明し同意をいただいた上での着手・進行といたします。 ご安心してお任せください。
※ご依頼を賜り正式に受任してからの着手・進行となりますため、ご依頼前の段階で個別のご相談や具体的な手続き方法などについてのお問い合わせに対してお電話やメールのみでお応えすることはできません。予めご承知おきください。
※事業を始めるにあたって資金計画でのご不安がある場合や事業の長期的な計画を見直したい場合等も是非ご相談ください。 FP(ファイナンシャルプランナー)として資金計画や収支計画の策定に携わってきた実績と経験を基にお手伝いさせていただきます。 事業の遂行に関してのリスク管理、保険の手配もお任せください。 |