以下のような時には船舶の登記や登録、測度・・・等 複雑な手続きが必要です。 海事手続きの専門家、海事代理士にお任せください!
◇20トン以上の船舶を新規に取得(新造、輸入等)した場合
所有権保存登記申請
船舶総トン数測度申請
仮船舶国籍証書交付申請(輸入船など登録前船舶の航行に必要)
船舶の新規登録及び船舶国籍証書交付申請
◇船舶に担保権等(抵当権・根抵当権・貸借権)を設定する場合
抵当権等設定登記
◇船舶を売買・相続・贈与等で取得した場合
所有権移転登記
変更登録及び船舶国籍証書書換申請
◇船舶所有者等の住所移転や商号変更等をした場合
名義人表示変更登記
この他にも・・・・
◇外国船籍を日本船籍に変更する場合
◇船舶の担保権等が移転した場合
◇担保権に変更があった場合
◇抵当権等が消滅した場合
◇船舶が解撤、海外に売却、沈没、存否不明等の場合
・・・・等々、登記や登録の手続きが必要な場合がたくさなります。
このような場合は、船舶登記・登録の専門家、海事代理士に是非お任せください。
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必要に応じて、弁護士や司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、全国各地の海事代理士等、の多くの分野の専門家とのネットワークも活かしながら、包括的なお手伝いをいたします。
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