北海道 札幌 海事代理士 牧努(海事代理士・FP事務所MAKI)

 

 海難などが発生した場合は航行報告手続きが必要です。

 

以下のような場合には、航行報告手続きが必要です。

 

1.船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生した時。

2.人命又は船舶の救助に従事した時。

3.無線電信によって知ったときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知ったとき。

4.船内にある者が死亡し、又は行方不明となったとき。

5.予定の航路を変更したとき。

6.船舶が抑留され、又は捕獲された時その他船舶に関し著しい事故があったとき。

 

 

◇保険実務に20年以上関わってきた経験と知識を元に、保険金請求に関するご相談等も承ります。

 

船舶の保険や海上の保険は、保険会社の中でも「マリン分野」として、普段馴染みのある一般の保険とは異なる約款、規程、慣習の下で運営されております。

 

保険実務に20年以上関わってきた経験と知識を元に、複雑で独特な海上(運送、貨物等)の保険、船舶の保険・・・等の保険金請求に関するご相談も承ります。

 

 

必要に応じて、弁護士・海事補佐人とも連携しながら、問題解決の包括的なお手伝いをいたします。

 

 

 

※ご依頼を賜り正式に受任してからの着手・進行となりますため、ご依頼前の段階で個別のご相談や具体的な手続き方法などについてのお問い合わせに対してお電話やメールのみでお応えすることはできません。予めご承知おきください。