日本海事代理士会 正会員 海事代理士牧 努
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海のことなら海事法令の専門家「海事代理士」にお任せください海事代理士は皆様に代わって国土交通省や法務局、都道府県および指定市町村その他の行政機関へ、海事法令に係わる申請、届出、登記その他の手続き及びこれらの手続きに関する書類の作成を業として行う唯一の国家資格者です。
●海事代理士法第1条
「海事代理士は、他人の委託により、別表第1に定める行政機関に対し、別表第2に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続きをし、及びこれらの手続きに関し書類の作成をすることを業とする。」
◇別表第1に定める行政機関とは以下の通りです。
1.国土交通省の機関 2.法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所 3.都道府県の機関 4.市町村の機関
◇別表第2に定める法令とは以下の通りです。
1.船舶法 2.船舶安全法 3.船員法 4.船員職業安定法 5.船舶職員及び小型船舶操縦者法 6.海上運送法 7.港湾運送事業法 8.内航海運業法 9.港則法 10.海上交通安全法 11.造船法 12.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 13.国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 14.領海等における外国船舶の航行に関する法律 15.前各号に掲げる法律に基づく命令
「海の法律家」「海の司法書士」「海の行政書士」とイメージしていただくとわかりやすいかと思います。
海の暮らし、海の安全に貢献します!
※具体的な職務内容については左の各ページをご参照ください。
◆所属団体・日々の活動等
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