TOPページ>宅建免許TOP>専任取引主任者とは
宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」という。)は、宅地建物取引主任者資格試験に合格後、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けている方をいいます。(取引主任者の有効期間は5年です。)
取引主任者は、事務所ごとに専任の状態で設置する「専任の取引主任者」と、それ以外の一般の取引主任者とに分けられます。
どちらも、重要事項説明等の取引主任者としての業務内容は同じです。専任の取引主任者は、業務に従事する状態が事務所ごとに「専任」でなければなりせん。
−専任の取引主任者の「専任性」とは−
「常勤性」と「専従性」の2つを充たさなければなりません。
事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事することが必要です。
「専任」にあたらない例 | |
1. | 他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員との兼任している場合 |
1. | 会社員、公務員のように他の職業に従事している場合 |
1. | 他の個人業を営んでいる場合 |
1. | 社会通念上における営業時間に、宅建業者の事務所に勤務することができない状態にある 場合 |
1. | 通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合 |
1. | 申請会社の監査役は、当該申請会社の専任の取引主任者に就任することはできません。 |
―専任の取引主任者の設置−
1の事務所に最低1名、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で専任の取引主任者を設置しなければなりません。