TOPページ>宅建免許TOP>営業保証金の供託とは
免許の通知が届いたら、免許の日から3ヶ月以内に@営業保証金を供託所に供託するかA宅地建物取引業保証協会の社員になり弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。
<@の営業保証金を供託する場合>
主たる事務所(本店)の所在地を管轄する供託所へ営業保証金を供託し、「営業保証金供託済届出書」と「供託書」の原本とコピーを届け出ます。
営業保証金 | 主たる事務所(本店) ・・・ 1000万円 |
従たる事務所(支店) ・・・ 500万円 (1店舗あたり) |
供託手続きとは ≪法務省ホームページ≫
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html