当事務所では、宅建免許取得に関する申請要件の確認、スケジュールの管理、申請窓口・保証協会の事前確認、申請書類や添付書面の準備、免許申請の代行、取引主任者の登録手続き、保証協会の加入手続き等のお手伝いを致します。
宅地建物取引業(以下、「宅建業」という。)とは、一般的に不特定多数の相手方と次に掲げる○印のついている行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度の行為をいいます。
宅建業を営もうとする方は、宅地建物取引業に規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。
2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅建業を営もうとする場合は国土交通大臣の免許が必要になります。
免許は個人と法人が受けることができます。法人の免許は、株式会社、公益法人及び事業共同組合等の会社法、民法又はその他の法律によって法人格を有するものが宅建業を営むために必要となります。
免許の区分を表にすると、次のとおりとなります。
宅建業の免許の有効期間は5年間です。
有効期間は、免許日の翌日から起算して5年後の免許応答日までです。
有効期間満了後も引き続いて宅建業を営むには、満了日の90日前から30日前までに免許の更新申請をする必要があります。
1. 免許を受けられないもの 「欠格事由」に該当していないこと
1. 「事務所」に関する要件
1. 「専任の取引主任者」に関する要件
免許を受領したからといって直ちに宅建業の営業ができるわけではありません。宅建業法は、万一、取引で消費者に損害を与えた場合、その被害を最小限に抑えるため@営業保証金制度とA弁済業務保証金制度の二つの制度を設けています。営業を開始するには、どちらかの手続きを済ませる必要があります。
免許の日から3ケ月以内に、@営業保証金を供託所に供託するかA宅地建物取引業協会の社員(加入)し弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。
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