TOPページ>宅建免許TOP>欠格事由とは
免許の欠格事由は、宅建業法第5条第1項各号に規定されています。下記の表の○印に1つでも該当があれば、申請をしても免許を受けることはできません。 法人の場合には役員や政令使用人についても対象になります。
免許の欠格事由は、宅建業法第5条第1項各号に規定されています。下記の表の○印に1つでも該当があれば、申請をしても免許を受けることはできません。 法人の場合には役員や政令使用人についても対象になります。