TOPページ>宅建免許TOP>政令で定める使用人とは
支店などで申請者である代表取締役などが常勤しない事務所には政令使用人を置く必要があります。支店長などが通常該当しますが、必ずしも支配人登記されている必要はありません。ただし、その事務所に常勤している必要があります。
[政令で定める使用人]とは宅建業法施行令第2条の2で定める使用人のことで、契約を締結する権限を有する従事者のことをいいます。
支店などで申請者である代表取締役などが常勤しない事務所には政令使用人を置く必要があります。支店長などが通常該当しますが、必ずしも支配人登記されている必要はありません。ただし、その事務所に常勤している必要があります。
[政令で定める使用人]とは宅建業法施行令第2条の2で定める使用人のことで、契約を締結する権限を有する従事者のことをいいます。