TOPページ>宅建免許TOP>事務所の要件
宅建免許制度において事務所は重要な意味をもっています。悪質な業者から消費者を保護するためには、免許権者が確固とした事務所を構えているということが必要なのです。
一般的な解釈としては、物理的にも宅建業の業務を継続的に行なえる機能をもち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていなければなりません。例えば、テント張りやホテルの一室などは認められないということです。
また、一つの部屋を他の者と共同で使用している場合も原則認められません。
ただし、一定の高さ(少なくとも180p以上)のある固定式のパーテーション等で仕切られ、他の事務所などの部分を通らずに、その事務所に直接出入りができるときは、独立性が保たれていると認められることもあります。
一般の戸建て住宅、またはマンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用することは原則として認められません。ただし住居部分と事務所部分が区別され独立性が保たれている場合や、マンション等の場合はかつ管理規約上事務所としての使用が認められている必要があります。
各都道府県で多少取扱いが異なります。事務所要件についてはデリケートな部分でもあるますので図面等を用意の上、事前調査を行うことが重要です。