根拠法・条文:地方自治法第260条の2
1. 地縁による団体は「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有することのみを
構成員の資格としている。従って自治会、町内会のように区域に住所を有する人は誰でも構
成員となれる団体は、原則として「地縁による団体」と考えられる。
2. 法人格を得るためには市町村の認可が必要
地縁による団体は、だんたいの区域を包括する市町村の認可によって法人格を得る。その他の
手続きは(例、法務局に法人登記申請する等)、一切必要なし。
市町村が認可を行った場合、その旨が告示され、第三者に対しても地縁による団体が法人格
を得たことを対抗できる(法260条の2第1項、第10項、第13項)
この四町村の認可の目的は、地縁による団体が、法人格を得ることにより不動産等を団体
名義で、保有し登記等が出来るようにすることにあり、認可を受ける地縁による団体が、
現に不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の
前提とされている。
「不動産又は不動産に関する権利等」とは
@不動産登記法第3条各号に掲げる登記することが出来る権利
A立木に関する法律第1条第1項に規定する「立木」の所有権・抵当権
B登録を要する金融資産
C @〜Bのほか地域的な共同活動に資する資産(例:除雪車両等)
3.認可の要件
@地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会
の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認
められること。
A地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかな者としてみとめられていること。
この区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況に寄らなけれ
ばならない。
B地縁による団体の区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることが出来るものとし、その
相当数が現に構成員となっていること。
C規約を定めていること。この規約には(@)目的、(A)名称、(B)区域、(C)主たる事務所
の所在地、(D)構成員の資格に関する事項、(E)代表者に関する事項、(F)会議に関する事項
(G)資産に関する事項が定められていなければならない。
以上の条件を満たしている場合、申請手続きを進めるに当たって、是非ご連絡をお待ちしております。