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相続手続きのすすめ
金井行政書士事務所  〒326-0843 栃木県足利市五十部町399-2 栃木県行政書士会会員  行政書士 金井 善久
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■相続手続きの流れ
*被相続人の死亡
 7日以内に死亡届の提出
*遺言書の有無の確認
 「公正証書遺言書」以外の遺言書、すなわち「自筆証書遺言書」、「秘密証書遺言書」を保管している人あるいは発見した人は、これを家庭裁判所に提出して、「検認」を受けなければなりません。
*相続人の調査・確認
 遺産分割協議をするには、誰が相続人になるか確定しなければなりません。相続人を1人でも欠いた遺産分割協議は無効になるので、念入りに調査することが必要です。
 相続人を確定するためには、被相続人の生まれたときから亡くなるまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取り寄せて確定します。
*相続財産の調査・確認
 プラスの財産、マイナスの財産も漏れなくリストアップし、財産目録を作成します。
*相続放棄・限定承認
 状況に応じて、「相続放棄」「限定承認」の手続きを行います。この手続きは、自己のために相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。この期間を過ぎますと、単純承認(通常の相続)をしたものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。
*準確定申告
 死亡した日から4ヶ月以内に申告しなければなりません。
*遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
 遺産分割協議は相続人全員参加が原則です。相続人を1人でも欠いた遺産分割協議は無効です。
 全員の合意により協議が成立したときは、それを証する遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書は、不動産や銀行預金の名義変更をする際に必要となります。
*相続財産の名義変更
 不動産や預金等の名義変更を行います。
*相続税の申告
 10ヶ月以内に税務署へ申告します。

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