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古物商許可申請
金井行政書士事務所  〒326-0843 栃木県足利市五十部町399-2 栃木県行政書士会会員  行政書士 金井 善久
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■こんなとき、古物商許可が必要です!
 古物の売買などの営業(副業も含む)をするためには、古物商許可が必要です。
 たとえば、
古本屋、リサイクルショップ、中古車販売、ネットオークションなどを行う場合には、古物商許可が必要になります。

■古物商許可が不要なケース
 ネットオークションやフリーマーケットを出店する場合、自宅で不要になった物品を販売するだけであれば、古物商許可は必要ありません。

■古物とは
 一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
 古物は、次の13品目に分類されています。

■古物の分類(13分類)
美術品類 衣類 時計・宝飾 自動車
自動二輪車及び原動機付自転車 自転車類 写真機類
事務機器類 機械工具類 道具類 皮革・ゴム製品類
書籍 金券類

■古物商とは
 古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
 古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。

■古物商許可の種類
*古物商許可(個人)
   個人で古物商営業をする方の許可
*古物商許可(法人)
   法人で古物商営業をする方の許可
*古物市場主
   古物商間での古物の売買、交換する市場を営業する方の許可
*古物競りあっせん業
   インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との
  間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。
   インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会
  への届出が義務付けられています。

■許可を受けられない場合(欠格要件)
1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
2.禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

■申請窓口
 営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。

■注意事項
1.  古物商許可は、資格の取得とは異なります。営業するために必要な許可です。したがって、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。
2.  許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。

■お問い合わせ
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〒326-0843
栃木県足利市五十部町399-2

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