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建設業許可申請
金井行政書士事務所  〒326-0843 栃木県足利市五十部町399-2 栃木県行政書士会会員  行政書士 金井 善久
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■建設業を営むには許可が必要
 建設業を営もうとする者は個人、法人、元請、下請に関係なく建設業法第3条の規定により、営業を開始する前に許可が必要となります。
 ただし、少額な工事のみ請け負う者は、許可が必要ありません。

■建設業許可が不要な軽微な工事
1.建築一式工事の場合
 ・工事1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事
 ・請負代金に関係なく、延べ面積が150u未満の木造住宅工事
2.建築一式工事以外の工事
 ・1件の工事請負金額が、500万円未満(税込)の工事

■建設業の種類(28種類)
土木一式 建築一式 大工 左官
石工 屋根 電気
鋼構造物 鉄筋 ほ装 しゅんせつ
板金 ガラス 塗装 防水
内装仕上 機械器具設置 熱絶縁 電気通信
造園 さく井 建具 水道施設
とび・土工 タイル・レンガ
ブロック
消防施設 清掃施設

■一般建設業と特定建設業
 特定建設業許可が必要となるのは、元請契約により受注した場合に限ります。特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の発注をするかどうかという点です。

1.一般建設業許可
 ・工事の全てが下請の場合
 ・建築一式の場合、下請に発注する合計金額4,500万円未満
 ・建築一式以外の場合、下請に発注する合計金額3,000万円未満

2.特定建設業許可
 ・建築一式の場合、下請に発注する合計金額4,500万円以上
 ・建築一式以外の場合、下請に発注する合計金額3,000万円以上

■知事許可と大臣許可
1.知事許可
 ・1つの都道府県だけに営業所を設ける場合
2.大臣許可
 ・2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
ここでいう営業所とは、建設業を営むための常設の事務所を有し、看板等の表示のほか、見積り、契約等の実態的な業務を行っている事務所のことであり、現場作業所や連絡事務所などは、営業所に含まれません。
 また、知事許可と大臣許可の区分は、営業所の所在地によって行われる区分であるので、工事を施工する現場の区域には制限はありません。

■建設業許可の基準
1.経営業務の管理責任者がいること
2.専任の技術者がいること
3.請負契約に関して誠実性があること
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
5.欠格事由に該当しないこと

■お問い合わせ
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