建設業を営もうとする者は個人、法人、元請、下請に関係なく建設業法第3条の規定により、営業を開始する前に許可が必要となります。
ただし、少額な工事のみ請け負う者は、許可が必要ありません。 |
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1.建築一式工事の場合 |
・工事1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事
・請負代金に関係なく、延べ面積が150u未満の木造住宅工事
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2.建築一式工事以外の工事 |
・1件の工事請負金額が、500万円未満(税込)の工事
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土木一式 |
建築一式 |
大工 |
左官 |
石工 |
屋根 |
電気 |
管 |
鋼構造物 |
鉄筋 |
ほ装 |
しゅんせつ |
板金 |
ガラス |
塗装 |
防水 |
内装仕上 |
機械器具設置 |
熱絶縁 |
電気通信 |
造園 |
さく井 |
建具 |
水道施設 |
とび・土工 |
タイル・レンガ
ブロック |
消防施設 |
清掃施設 |
特定建設業許可が必要となるのは、元請契約により受注した場合に限ります。特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の発注をするかどうかという点です。
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1.一般建設業許可 |
・工事の全てが下請の場合
・建築一式の場合、下請に発注する合計金額4,500万円未満
・建築一式以外の場合、下請に発注する合計金額3,000万円未満
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2.特定建設業許可 |
・建築一式の場合、下請に発注する合計金額4,500万円以上
・建築一式以外の場合、下請に発注する合計金額3,000万円以上
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1.知事許可 |
・1つの都道府県だけに営業所を設ける場合
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2.大臣許可 |
・2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
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※ここでいう営業所とは、建設業を営むための常設の事務所を有し、看板等の表示のほか、見積り、契約等の実態的な業務を行っている事務所のことであり、現場作業所や連絡事務所などは、営業所に含まれません。
また、知事許可と大臣許可の区分は、営業所の所在地によって行われる区分であるので、工事を施工する現場の区域には制限はありません。 |
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1.経営業務の管理責任者がいること
2.専任の技術者がいること
3.請負契約に関して誠実性があること
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること 5.欠格事由に該当しないこと
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金井行政書士事務所
行政書士 金井 善久 |
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