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NPO法人設立
金井行政書士事務所  〒326-0843 栃木県足利市五十部町399-2 栃木県行政書士会会員  行政書士 金井 善久
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■NPO法人とは
 NPO法人とは、Non-Profit Organization の略であり、 様々な活動を通じて社会的な使命の実現を目指す団体を指します。正式名称は「特定非営利活動法人」と呼びます。

■NPO法人設立要件
1) 主たる活動内容はNPO促進法の17分野のいずれかに該当すること
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動
2) 不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とするものであること
3) 営利を目的としないこと
4) 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと
5) 特定の政党のために利用しないこと
6) 社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと
7) 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
8) 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
9) 特定の公職者又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものではないこと
10) 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと
11) 10人以上の社員を有するものでないこと
12) 役員として理事3人以上、監事1人以上を置くこと
13) 役員が法に定める欠格事由に該当しないこと
14) 各役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が2人以上いないこと、また、各役員並びに配偶者若しくは3親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれないこと
15) 理事又は監事は、それぞれ定数の3分の2以上いること

■NPO法人設立の流れ
*設立発起人会
 発起人が集まり、設立趣旨書、定款、事業計画書、収支予算書などを検討して、原案をつくります。
*設立総会
 設立総会を開催し、定款などについて決議します。なお、任意団体から法人化する場合は、新法人への財産継承についても決議します。
*設立認証申請書類の作成
・設立認証申請書
・定款
・役員及び役員のうち報酬を受ける者の名簿
・誓約及び就任承諾書の謄本
・各役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し等)
・社員のうち10人以上の者の名簿
・確認書
・設立趣旨書
・設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
・設立の当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
・設立の当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
*設立認証の申請
 1つの都道府県内にのみ事務所を有する場合は,その都道府県が,2つ以上の都道府県に事務所を有する場合は,内閣府が所轄庁になります。
*縦覧・審査
 提出後2ヶ月間、一般に縦覧されます。同時に所轄庁による審査が行われ、縦覧後2ヶ月以内に認証・不認証が決定されます。
*設立認証・不認証の決定
 認証書で通知され、不認証の場合は理由を記した書面で通知されます。
*設立登記申請
 2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局で登記します。
*設立登記完了
 NPO法人の成立
 
登記完了後遅滞なく、所轄庁に「設立登記完了届」を提出します。
*各種の届出等
 法人設立後、関係官庁に届出をする必要があります。

■毎年提出しなければならない書類
 NPO法人は、以下の書類を毎事業年度始めの3ヶ月以内に所轄庁に提出しなければなりません。
 ・事業報告書等提出書
 ・事業報告書
 ・財産目録
 ・貸借対照表
 ・収支計算書
 ・役員名簿
   前事業年度に役員であったもの全員の氏名及び住所または居所並びに
   前事業年度に報酬の有無を記載した書面
 ・10人以上の社員の氏名及び住所または居所を記載した書面

■お問い合わせ
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