1) |
主たる活動内容はNPO促進法の17分野のいずれかに該当すること |
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1 |
保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
2 |
社会教育の推進を図る活動 |
3 |
まちづくりの推進を図る活動 |
4 |
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
5 |
環境の保全を図る活動 |
6 |
災害救援活動 |
7 |
地域安全活動 |
8 |
人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
9 |
国際協力の活動 |
10 |
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
11 |
子どもの健全育成を図る活動 |
12 |
情報化社会の発展を図る活動 |
13 |
科学技術の振興を図る活動 |
14 |
経済活動の活性化を図る活動 |
15 |
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
16 |
消費者の保護を図る活動 |
17 |
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動 |
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2) |
不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とするものであること |
3) |
営利を目的としないこと |
4) |
特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと |
5) |
特定の政党のために利用しないこと |
6) |
社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと |
7) |
役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること |
8) |
宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと |
9) |
特定の公職者又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものではないこと |
10) |
暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと |
11) |
10人以上の社員を有するものでないこと |
12) |
役員として理事3人以上、監事1人以上を置くこと |
13) |
役員が法に定める欠格事由に該当しないこと |
14) |
各役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が2人以上いないこと、また、各役員並びに配偶者若しくは3親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれないこと |
15) |
理事又は監事は、それぞれ定数の3分の2以上いること |