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遺言書のすすめ
金井行政書士事務所  〒326-0843 栃木県足利市五十部町399-2 栃木県行政書士会会員  行政書士 金井 善久
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■こんな方は特に遺言を残すことをおすすめします
 *残された人の相続争いを防ぎたい
 *子どもがなく兄弟姉妹よりも相続分を配偶者にあげたい
 *離婚や再婚をした方
 *特別な人にあげたいと考えている方
  (相続人で特にお世話になった人、相続人ではないがお世話になった人)
 *家業、個人事業、農業を継がせたいと考えている方

■遺言書は相続トラブルを予防します
 相続によるトラブルの中で、最も多いのは遺産の分割に関するものです。そして現在、家庭裁判所に持ち込まれている遺産分割の争いのうちの3分の2は遺言を書いておけば防げた、と言われているくらいです。

 遺言が無い場合は、相続人全員による遺産分割協議を行い、具体的な分割の内容を決めることになります。ただ、この遺産分割協議がうまくまとまるかどうかは、やってみないと分かりません。いままで仲の良かった兄弟が相続をきっかけに、骨肉の争いをくりひろげると言った話もあります。
 遺言を書いておかなかったばっかりに、相続人同士が醜い争いをし、家族が崩壊することだってあるのです。

 
相続トラブルを未然に防止するという趣旨から、検討したい手続きが遺言です。

 自分がなくなった後に自分の望みどおりに相続をすすめてもらうには、自分の意思を明確に遺言書として残しておく必要があります。
 そして、遺言書には相続を円滑にするめる目的もあります。

■遺言書の種類
遺言
普通方式 …自筆証書遺言
…公正証書遺言
…秘密証書遺言
特別方式 危篤時遺言 …死亡危急時遺言
…難船危急時遺言
隔絶地遺言 …一般隔絶地遺言
…船舶隔絶地遺言
 一般的に遺言は、「普通方式」の「自筆証書遺言」「公正証書遺言」で作成されているのが大部分です。次に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の特徴を見てみましょう。

■自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴
自筆証書遺言 公正証書遺言
作成場所 自由 公証役場
作成方法 本人が自筆 公証人
証人 不要 2人以上
家庭裁判所検認 必要 不要
メリット 費用がかからない。
証人が必要ない。
裁判所の検認が不要。
証拠能力が高い。
偽造の危険がない。
デメリット 方式・内容によって無効になる可能性もある。
紛失・偽造などの恐れあり。
費用がかかる。
証人が必要。
 公正証書遺言書以外の遺言書を保管している人あるいは発見した人は、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認手続きを受けなければなりません。

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