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離婚協議書のすすめ
金井行政書士事務所  〒326-0843 栃木県足利市五十部町399-2 栃木県行政書士会会員  行政書士 金井 善久
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■離婚協議書が必要な理由
 離婚の約90%が協議による離婚です。協議離婚の場合、お互いの合意と離婚届を受理されれば離婚は成立します。
 しかし、離婚後に「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、いろいろ大切なことを明確なことを取り決めなければなりません。

 
*子供の問題(親権、監護権、養育費、面接交渉権)
 *財産分与の問題
 *慰謝料の問題


 これらの大切なことをしっかり取り決めなければ、本当の再出発はできません。そして、せっかく約束した内容をきちんと守ってもらわなければなりません。
 そのために、合意した内容を
「離婚協議書」として書面に残しておくことです。

 もし、合意した内容を守ってくれない場合、この離婚協議書を証拠として、相手を追求することができます。
 このように協議離婚の場合、離婚後の安心のためにも、きちんと書面にした「離婚協議書」を作成しておきましょう。

■離婚協議書は「公正証書」で
離婚協議書を「公正証書」にするメリット
金銭の支払いについて、公正証書にして「強制執行認諾約款」をつけておけば、裁判で「勝訴判決」を得た事と同じとなる為、裁判をしなくても、いきなり相手の財産に対して「強制執行」ができる。
公正証書にしておく事により、相手側へ心理的影響を与え続ける事ができ、養育費等の支払い滞納を事前に予防することができる。(滞納した場合は「強制執行」)
万が一、公正証書を紛失しても、原本が公証役場に保管してある。

 離婚後の養育費滞納等の問題に直面した場合、離婚協議書を「公正証書」にしておくことで、裁判をしなくても、強制執行が出来るというのは、大きなメリットになります。

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