公正証書遺言の作成には、証人2名が必要となります。
証人になってくれる方がいらっしゃらない場合には、当事務所で証人を手配いたします。 なお、以下の方は証人となることができないので注意してください。
※ 遺言の証人の欠格事由(民法第974条) 一 未成年者 二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
公正証書遺言手続きの流れ
まず、遺言書を作成する方と面談させていただき、どのような遺言内容にするのか、遺言により財産を受け取る相手、遺言する財産などについてお聞きし、検討いたします。
ある程度遺言の内容が決まりましたら、戸籍や遺言する財産の資料(通帳のコピーなど)を集めていただき、当方でお預かりいたします。
必要書類が集まりましたら、遺言書の文案の作成を致します。 当方で作成した文案を依頼人の方にご確認いただきます。
遺言書の文案ができ次第、当事務所が公証役場へ連絡し、公証人に内容の事前確認をしていただき、問題がなければ公証役場での遺言書作成の日時を定めます。日時については、
遺言者本人と証人2名が同席できる日を事前に確認し、公証人と調整いたします。 また、ご病気等で公証役場へ行けない場合には、自宅や病院などに公証人に出張してもらうこともできます。
公証役場等で証人2名と遺言者本人、公証人が立ち会い、遺言内容の確認をし、作成された公正証書遺言に全員が署名・押印して手続き完了となります。
公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されます。 作成した公正証書遺言については、正本・謄本を交付してもらうことができます。
正本等があれば、名義変更等の手続きに使用できますので、ご自身で大切に保管するか、又は財産を渡す相続人等に保管しておいてもらうと良いでしょう。
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