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公正証書遺言の説明
 TOP PAGE>公正証書遺言
◆ はじめに

遺言手続きの需要は年々高くなっております。

・自分の財産の行方は自分自身で決めたい。

・自分が亡くなった後、お金のことで相続人にもめてほしくない。

・遺言を作成することによって、各相続人に対する自分自身の想いや願いを、相続人に知ってもらいたい。

など、理由は人それぞれです。

「遺言」というと、多くの方は、亡くなる間際にするものだと思いがちですが、それは間違いです。
遺言は元気なうちにしておかなければなりません。
人間は、高齢になるとどうしても認知症等の病気のリスクが高くなります。
遺言を作成するには、 遺言内容を理解するだけの能力が必要ですので、万が一、認知症になってしまうと、遺言をすることは大変ハードルが高くなってしまいます。仮に遺言が作成できたとしても、逆にその遺言が 争いのもととなってしまう可能性もあります。

ですので、自分自身がしっかりしているうちに、遺言を作成しなければなりません。

         
◆ 公正証書による遺言書作成の流れ

公正証書遺言の作成には、証人2名が必要となります。

証人になってくれる方がいらっしゃらない場合には、当事務所で証人を手配いたします。
なお、以下の方は証人となることができないので注意してください。

※ 遺言の証人の欠格事由(民法第974条)
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

公正証書遺言手続きの流れ

まず、遺言書を作成する方と面談させていただき、どのような遺言内容にするのか、遺言により財産を受け取る相手、遺言する財産などについてお聞きし、検討いたします。

ある程度遺言の内容が決まりましたら、戸籍や遺言する財産の資料(通帳のコピーなど)を集めていただき、当方でお預かりいたします。

必要書類が集まりましたら、遺言書の文案の作成を致します。
当方で作成した文案を依頼人の方にご確認いただきます。

遺言書の文案ができ次第、当事務所が公証役場へ連絡し、公証人に内容の事前確認をしていただき、問題がなければ公証役場での遺言書作成の日時を定めます。日時については、 遺言者本人と証人2名が同席できる日を事前に確認し、公証人と調整いたします。
また、ご病気等で公証役場へ行けない場合には、自宅や病院などに公証人に出張してもらうこともできます。

公証役場等で証人2名と遺言者本人、公証人が立ち会い、遺言内容の確認をし、作成された公正証書遺言に全員が署名・押印して手続き完了となります。

公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されます。
作成した公正証書遺言については、正本・謄本を交付してもらうことができます。
正本等があれば、名義変更等の手続きに使用できますので、ご自身で大切に保管するか、又は財産を渡す相続人等に保管しておいてもらうと良いでしょう。

         
◆ 公正証書による遺言書の必要書類

事前に必要となる書類

・遺言者本人について・・・戸籍謄本、印鑑証明書(3ヶ月以内)、本人確認書類
・財産をもらう人について・・・戸籍、住民票、本人確認書類など
・証人について・・・本人確認書類等
・遺言する財産について・・・不動産の場合は、登記事項証明書、権利証、名寄帳、固定資産評価証明書など/預貯金等の場合は、通帳のコピーなど /その他の財産については、財産の内容、金額が分かる資料やメモ

※ 財産をもらう人が相続人である場合は、遺言者と相続人との続柄がわかる改正原戸籍や除籍が必要となることもあります。

当日に必要となる書類

・公証人手数料、司法書士費用
・遺言者本人の実印及び本人確認書類、証人の認印及び本人確認書類

 
◆ 公正証書による遺言書作成の費用

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無料

司法書士報酬

4万円〜

公証人手数料

下記参照

その他実費

登記事項証明書など

※ 適当な証人がいらっしゃらない場合は、当事務所で証人を手配させて頂きます(手数料が必要となります)。

公証人手数料

遺言の目的となる財産の金額によって、下記のとおり定められており、支払う手数料は各手数料の合計額となります。

遺言をする財産の金額 公証人の手数料
証書の作成手数料 100万円まで
200万円まで
500万円まで
1000万円まで
3000万円まで
5000万円まで
1億円まで
5000円
7000円
11000円
17000円
23000円
29000円
43000円
遺言手数料 遺言をする財産の合計額が1億円以下の場合のみ 11000円
役場外執務
(出張費用)
公証人に出張してもらう場合のみ 日当20000円
(4時間以内は10000円)
+交通費実費額
+証書の作成手数料の2分の1

※ 証書の作成手数料について、1億円を超える部分については
1億円を超え3億円までについては、5000万円毎に1万3000円
3億円を超え10億円までについては、5000万円毎に1万1000円
10億円を超える部分については5000万円毎に8000円
がそれぞれ加算されます。

※ 証書の作成手数料については、財産をもらう人ごとにその財産の価額を計算し、各人の手数料を定めます。

※ 公正証書遺言のの原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに 250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります

 
■ お問合せ先 お申し込み先はこちらです。

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