相続放棄の手続きをする相続人が、亡くなった方の配偶者(夫もしくは妻)の場合
・亡くなった方の住民票除票又は戸籍の附票 ・亡くなった方の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍、改製原戸籍含む、以下同じ)
(3か月以内のもの)
相続放棄の手続きをする相続人が、亡くなった方の子供やその代襲者(孫、ひ孫など)の場合
・亡くなった方の住民票除票又は戸籍の附票 ・申し立てをする相続人の現在の戸籍謄本(3か月以内のもの)
・亡くなった方の死亡の記載のある戸籍謄本 ・代襲者が申立人の場合は、被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本
相続放棄の手続きをする相続人が、亡くなった方の両親(実父母・養父母)や祖父母等の場合
・亡くなった方の住民票除票又は戸籍の附票 ・申し立てをする相続人の現在の戸籍謄本(3か月以内のもの)
・亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
相続放棄の手続きをする相続人が、亡くなった方の兄弟姉妹やその代襲者(おいめい)の場合
・亡くなった方の住民票除票又は戸籍の附票 ・申し立てをする相続人の現在の戸籍謄本(3か月以内のもの)
・亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本 ・亡くなった方の両親(実父母・養父母)、祖父母で亡くなっている方がいる場合、その方の死亡の記載のある戸籍謄本
・代襲者が申立人の場合は、被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本
その他の書類
・申立人の認印 ・申立人の本人確認書類 ・申立人の住民票(住所確認のため) ・相続開始後、3ヶ月を経過している場合には、
その理由を示す資料(債権者からの督促状など)のコピーや、場合によっては上申書を作成していただくこともあります。 ・法定代理人等が申し立てる場合には、
その権限を証する書面が必要となります。
※ 戸籍等書類で、申し立て期限内に提出できないものがある場合は、申し立て後追加提出することができます。
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