預貯金の名義人が亡くなったことが、金融機関に知られると、その口座は引き出しができなくなってしまいます。
そのため、口座の名義人を相続人に変更する等の手続きが必要になります。
手続きとしては、各金融機関ごとに名義書き換えの請求書を提出する必要があります。 その際に添付する資料としては、
相続登記で使用するものとほぼ同様の書類が必要となります。(戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書など) 預貯金があるかどうか不明である場合も含め、詳細が分からない場合は金融機関に
確認する必要があります。 また、現在はインターネットの口座などで預貯金通帳などの資料がない場合もありますので、パソコン履歴等の調査や契約関係の資料がないか確認することも必要です。
預貯金については、不動産や株式と同じように遺産分割の対象となるとされたため、遺産分割が終了するまで(遺産分割協議書等の資料の提出があるまで)金融機関が、
各相続人の各法定相続分のみの引き出しに応じることはなくなると思われます。
当事務所では、遺産承継業務も承りますので、お気軽にご相談ください。
|